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最終更新日 2026年2月9日

ページID 3395

文化振興のための寄附や文化振興基金について

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

 

世田谷区文化振興基金について

世田谷区では、文化の振興を目的として皆さまからお寄せいただいた寄附金を「世田谷区文化振興基金」に積み立てています。

この基金を活用し、地域で文化の振興に取り組む団体などへの支援事業を実施しています。

令和7年度からは、支援事業の一環として、区にゆかりのあるアーティストの活動を応援する「世田谷アーティストバンク」事業を新たに

開始しました。また、美術館・文学館・劇場など、区の文化・芸術の拠点となる施設の改修整備にも、基金を活用してまいります。

以下の項目では、ご寄附いただく場合の手続きや、返礼品をご紹介します。                                          

                施設画像                            

また、文化振興基金についてのチラシを各総合支所くみん窓口、まちづくりセンター、区民センター、図書館、イーグレットホール等、区内の主な公共施設にて配布しております。詳しくは、文化・国際課までお問合せ下さい。

令和7年度文化振興基金チラシ(PDF:2,540KB)

寄附をお考えのみなさまへ

世田谷区の文化振興のためにご寄附をお考えの方は、文化・国際課まで、お電話・ファクシミリ・ご来庁など、

いずれの方法でもお気軽にご相談ください。

【お問合せ先】

文化・国際課

所       在      地:東京都世田谷区松原6-3-5梅丘分庁舎3F(区役所本庁舎とは所在地が異なりますのでご注意下さい。)

電                 話: 03-6304-3427

ファクシミリ:03-6304-3710

寄附の返礼品

世田谷区外にお住まいの方には、寄附のお礼として以下の返礼品を用意しています。

制度上、区民の方に返礼品をお贈りすることはできませんので、予めご了承ください。

<返礼品一覧>

(1)世田谷美術館収蔵作品シートセット「SETABI COLLECTION」

(2)世田谷文学館セタブン大コレクション展図鑑「世田谷文学館コレクション図鑑」

(3)世田谷美術館・世田谷文学館鑑賞招待券(6回分) 

 (注意)有効期限あり。工事等で休館をする場合は、休館期間中に鑑賞券はご利用いただけませんので、予めご了承下さい。

(4)向井潤吉「檜原村数馬大平」1993年【版画作品(エディションナンバー付、額装済)】

⇒(1)~(4)の返礼品は令和7年度文化振興基金チラシ(PDF:2,540KB)からもご覧いただけます。

 

(5)New!!  村井正誠【版画作品(エディションナンバー付、額装済)】5作品   希望する作品1点から申し込みいただけます。

 ※村井正誠の版画作品について、一部ポータルサイトではお取り扱いがございません。予めご了承ください。

村井版画画像

寄附額に応じて内容が異なりますので、詳しくは上記特設サイトまたはポータルサイトをご覧下さい。

寄附の申込方法について

(1)世田谷区ふるさと納税特設サイト

決済手段:クレジットカード、銀行振込

特設サイトバナー

(2)ポータルサイト

決済手段:クレジットカード、マルチペイメント、納付書、銀行振込等

ふるさとチョイス 楽天ふるさと納税 さとふる
JRE セゾン ふるらぼ
ふるなび auPAY ニフティ
マルイ KABUネット ヤフーふるさと納税
ケアネット Vふるさと納税 東急ふるさとパレット
アソビュー  

(3)オンライン手続き

 

決済手段:納付書・銀行振込

世田谷区ふるさと納税申込み|LoGoフォーム

新しく「Logoフォーム」の該当ページが開きます。

(4)郵送

決済手段:納付書・銀行振込

「寄附申出書」をダウンロードし、必須事項を記入の上、下記郵送先までご郵送下さい。

寄附申出書(ワード:65KB)

寄附申出書(記入例)(ワード:70KB)

【郵送先】

〒230-0051

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-5-2クレイン依田ビル2F

株式会社ジェー・エヌ・エス気付

世田谷区ふるさと納税サポート室

※郵送料はお客様負担となります。ご了承ください。

(5)電話

決済手段:納付書・銀行振込

下記担当までご連絡下さい。

担当:世田谷区ふるさと納税サポート室

電話:050-3628-2356

(平日午前9時から午後5時45分)

寄附金の税制上の優遇措置について

区へ寄附をいただくと、税制上の優遇措置があり、住民税等の寄附金控除の対象となります。
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

 

お問い合わせ先

生活文化政策部 文化・国際課  

ファクシミリ:03-6304-3710