このページに知りたい情報がない場合は

世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 健康・保健・衛生 > 健康・保健・衛生に関する計画・方針等 > 住宅宿泊事業法・旅館業に関する条例改正(素案)をより厳しく見直します(令和8年10月20日)

ここから本文です。

最終更新日 2026年10月21日

ページID 36499

住宅宿泊事業法・旅館業に関する条例改正(素案)をより厳しく見直します(令和8年10月20日)

区では、区内の住宅宿泊事業届出住宅及び旅館業許可施設の増加が見込まれる中、区民の安全・安心の確保及び静穏な住環境の維持を図るとともに、事業者による適正な運営及び地域との共生を促進するため、本年度、学識経験者、地域団体、事業者団体等で構成する協議会を設置し、あわせて区議会でのご議論も踏まえながら、9月に条例改正素案を取りまとめ公表しました。また9月15日から10月6日まで区民意見募集を実施しました。

素案に対しては、区議会での議論や区民意見募集において、住居専用地域における住宅宿泊事業の拡大により静穏な住環境が損なわれるのではないかとのご懸念を大変多くいただきました。

区は、これらのご意見を重く受け止め、住居専用地域において家主居住型等であれば、法の上限である年間180日まで事業を可能とするなどとしていた条例改正素案を見直しました。

住居専用地域における住宅宿泊事業については、新たな開設(家主居住型等を除く。)を原則認めないこととします。また、家主不在型の届出住宅については、宿泊者の入退室を確認できる防犯カメラ等の設置を新たに義務付けることや、区民の方からの相談窓口の整備をすすめることなど、更なる対策や体制強化を盛り込む方向で検討を進めています。

なお、素案でお示しした事前周知、廃棄物の適正処理、苦情対応、駆けつけ体制の確保など、事業者に求めるルールの強化は継続するとともに区民の安全・安心及び静穏な住環境の維持を最優先に取り組んでまいります。

区はこれまで議論してきた「地域との共生」という考え方を変えるものではありません。適正に運営される旅館業や住宅宿泊事業が、地域の方々との交流や地域資源の活用につながる可能性があるという考え方自体は、現在も変わっておりません。そのため、不適正な運営には厳しく対応しながら、区民の安全・安心と静穏な住環境を前提として、地域との共生のあり方について引き続き検討してまいります。

今後、区は、改めて条例改正案を区民の皆様や区議会にお示ししてまいります。

これまでの条例改正(素案)に対する区の考え方は、以下のリンクからご覧いただけます。

旅館業法及び住宅宿泊事業法に関する条例改正(素案)に対しての 区の考えについて

minaoshian06

 

お問い合わせ先

世田谷保健所 生活保健課 環境衛生施設係

ファクシミリ:03-5432-3054