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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 健康・保健・衛生 > 健康・保健・衛生に関する計画・方針等 > 世田谷区感染症予防計画について
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最終更新日 2024年12月9日
ページID 10857
令和4年(2022年)12月9日に公布された「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」(改正感染症法)では、国の基本指針及び都道府県が策定する感染症予防計画の記載事項を充実させるとともに、当区をはじめとする保健所設置区市においても、感染症予防計画を策定することを新たに定めるなど、感染症対策の一層の充実を図ることとされました。
区では、これまでの新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、区民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れのある感染症の発生及びまん延に備えるため、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」という。)第10条第14項の規定に基づき、この度「世田谷区感染症予防計画」(PDF:2,979KB)を策定しました。
本計画は、感染症法第10条第14項の規定に基づく法定計画となります。
また、本計画で定める事項は、地域保健法の規定に基づく「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」で示された「健康危機対処計画」及び新型インフルエンザ等対策特別措置法第8条に基づき区が定める「新型インフルエンザ等対策行動計画」と整合をとることとされています。
令和6年度(2024年度)から令和11年度(2029年度)までの6年間。
ただし、国の基本指針の見直し(3年ごとに行うものとされている中間見直しを含む。)や感染症を取り巻く状況の変化等に応じて、計画期間内であっても必要な見直しを行うものとします。
次の新興・再興感染症発生時の各種対策に活かすべく、令和2年1月から約4年に渡って取り組んだ区の新型コロナウイルス感染症対応の経験を記録として取りまとめ、「世田谷区感染症予防計画」の別冊として「新型コロナウイルス感染症 世田谷区の対応記録」(PDF:4,469KB)を作成しました。
新興感染症の発生・まん延に備えるため、東京都と都内医療機関との間で、感染症法に基づき『医療措置協定』を締結することになりました。協定の締結に向け、より多くの医療機関の皆様のご理解とご協力をお願いします。協定の内容や申込方法、制度全般に関するお問い合わせ先等、詳細は東京都のホームページをご確認ください。
締結想定項目 (以下から可能な内容を締結) |
対象医療機関 | |||
病院 | 診療所 | 薬局 | 訪問看護事業所 | |
病床確保 |
締結可 | |||
発熱外来の実施 |
締結可 | 締結可 | ||
自宅療養者等への医療の提供 |
締結可 | 締結可 | 締結可 | 締結可 |
後方支援 |
締結可 | |||
医療人材派遣 |
締結可 | 締結可 |
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世田谷保健所 健康企画課
電話番号:03-5432-2472
ファクシミリ:03-5432-3022