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最終更新日 2024年4月1日
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砧総合支所健康づくり課では、以下の医療費助成申請受付業務を行っています。
なお、新型コロナウィルス感染症の影響に伴う対応につきましては、各医療費助成のリンク先のページをご確認ください。
精神疾患に罹患し、精神科で通院治療を受けている方を対象に、医療費の自己負担分の一部を公費で負担する制度です。
身体に障害のある18歳未満の児童で、対象の疾病に該当し、手術等により確実な治療効果が期待され、指定医療機関で治療を予定されている方を対象とし、医療にかかる自己負担分の一部を助成する制度です。ただし所得制限があります。
東京都の定める対象疾病に該当されている方で、かつ別に定める認定基準に該当する方の医療費の一部を助成する制度です。
B型・C型肝炎のインターフェロン治療、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療及びC型肝炎のインターフェロンフリー治療をする方の医療費を助成する制度です。
都内在住で、B型・C型肝炎ウィルスによる肝がん・重度肝硬変と診断され、入院治療を受けており、かつ、別に定める認定基準に該当する方の医療費の一部を助成するとともに、肝がん・重度肝硬変の治療研究を促進するための制度です。
世田谷区在住の18歳未満の児童で、小児慢性疾患医療費助成事業の対象の疾患に該当しており、かつ、別に定める認定基準に該当する方の医療費を助成する制度です。
※令和2年4月1日、世田谷区児童相談所の設置に伴い、小児慢性特定疾病の医療費給付に関する事務が世田谷区に移管されました。
精神疾患に罹患し、入院している18歳未満の方の治療費を助成する制度です。
気管支ぜん息患者の方、または慢性気管支炎・ぜん息性気管支炎・肺気しゅのいずれかに該当する患者で18歳未満の方の医療費を助成する制度です。ただし、1年以上(3歳未満は6か月以上)都内に在住の方が対象です。
体重2,000グラム以下又は一定の条件に該当する未熟児、且つ指定医療機関に入院している方を対象に医療費を助成する制度です。
妊娠高血圧症候群等の疾患に罹患し、入院している方で前年の総所得税が3万円以下の世帯又は入院見込期間が26日以上の方を対象に医療費を助成する制度です。
東京都が不妊治療における経済的負担を軽減するため、体外受精及び顕微鏡授精を行う際に、保険適用された治療と併用して自費で実施される「先進医療」に係る費用の一部を助成する制度です。
東京都特定不妊治療費助成制度の承認決定を受けた方に対して、特定不妊治療の治療費の一部を助成する制度です。詳しくは世田谷区特定不妊治療費助成制度についてのページをご覧ください。
結核に罹患された方の治療費を助成する制度です。
被爆者、及び、被爆者の子に対し、東京都が実施する援護事業です。詳細は東京都に直接ご確認ください。
砧総合支所 健康づくり課
電話番号:03-3483-3161
ファクシミリ:03-3483-3167