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最終更新日 2024年1月4日
ページID 4679
特別緑地保全地区は、都市緑地法に基づく制度で、都市に残された緑地を都市計画に特別緑地保全地区として指定することにより、その地区内における建築行為などを制限し保全していく制度です。
特別緑地保全地区内の土地所有者は、建築行為や木竹伐採が厳しく制限され、将来にわたって緑地を保全していく必要があるため、相続税や固定資産税等、税制上の減免措置を受けることができます。
次のいずれかの指定要件を満たす緑地のうち、特に保全の必要があるものを、区の都市計画に特別緑地保全地区として定めています。
以下の行為を行う場合、区長の許可が必要です。
区内の特別緑地保全地区のうち、烏山弁天池特別緑地保全地区は毎日(日中のみ)、成城三丁目崖の林特別緑地保全地区、北烏山九丁目屋敷林特別緑地保全地区は毎日(午前9時から午後5時(11月から3月までは午後4時まで))公開されています。成城みつ池特別緑地保全地区と経堂五丁目特別緑地保全地区は一般公開日が限られていますので、ご注意ください。成城四丁目十一山特別緑地保全地区は閉鎖管理です。詳しくは、特別保護区のページを参照してください。
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