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最終更新日 2024年1月4日

ページID 4679

特別緑地保全地区

制度の概要

特別緑地保全地区は、都市緑地法に基づく制度で、都市に残された緑地を都市計画に特別緑地保全地区として指定することにより、その地区内における建築行為などを制限し保全していく制度です。

特別緑地保全地区内の土地所有者は、建築行為や木竹伐採が厳しく制限され、将来にわたって緑地を保全していく必要があるため、相続税や固定資産税等、税制上の減免措置を受けることができます。

指定要件

次のいずれかの指定要件を満たす緑地のうち、特に保全の必要があるものを、区の都市計画に特別緑地保全地区として定めています。

  • 無秩序な市街化の防止、公害または災害の防止等のため必要な遮断地帯、緩衝地帯または避難地帯として適切な位置、規模及び形態を有するもの
  • 神社・寺院等の建築物、遺跡等と一体になって、または伝承もしくは風俗習慣と結びついて当該地域において伝統的または文化的意義を有するもの
  • 次のいずれかに該当し、かつ、当該地域住民の健全な生活環境を確保するため必要なもの
    1. 風致または景観が優れているもの
    2. 動植物の生息地または生育地として適正に保全する必要があるもの

制限される行為

以下の行為を行う場合、区長の許可が必要です。

  • 建築物その他の工作物の新築、改築または増築
  • 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
  • 木竹の伐採
  • 水面の埋立てまたは干拓
  • その他、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの

世田谷区内の特別緑地保全地区

成城みつ池特別緑地保全地区

  • 所在地:世田谷区成城四丁目地内
  • 面積:約2.0ヘクタール
  • 決定日(当初):昭和53年3月8日
  • 決定日(最終):平成4年7月13日

成城みつ池特別緑地保全地区
成城みつ池特別緑地保全地区

経堂五丁目特別緑地保全地区

  • 所在地:世田谷区経堂五丁目地内
  • 面積:約0.24ヘクタール
  • 決定年月日:平成24年5月23日

経堂五丁目特別緑地保全地区
経堂五丁目特別緑地保全地区

烏山弁天池特別緑地保全地区

  • 所在地:世田谷区北烏山四丁目地内
  • 面積:約0.36ヘクタール
  • 決定年月日:平成24年8月17日

烏山弁天池特別緑地保全地区
烏山弁天池特別緑地保全地区

成城三丁目崖(はけ)の林特別緑地保全地区

  • 所在地:世田谷区成城三丁目地内
  • 面積:約0.06ヘクタール
  • 決定年月日:平成25年11月21日

成城三丁目崖の林特別緑地保全地区
成城三丁目崖の林特別緑地保全地区

北烏山九丁目屋敷林特別緑地保全地区

  • 所在地:世田谷区北烏山九丁目地内
  • 面積:約0.26ヘクタール
  • 決定年月日:平成26年11月18日

北烏山九丁目屋敷林特別緑地保全地区
北烏山九丁目屋敷林特別緑地保全地区

成城四丁目十一山特別緑地保全地区

  • 所在地:世田谷区成城四丁目地内
  • 面積:約0.08ヘクタール
  • 決定年月日:平成28年12月2日

成城四丁目十一山特別緑地保全地区
成城四丁目十一山特別緑地保全地区

立ち入りに関する注意事項

区内の特別緑地保全地区のうち、烏山弁天池特別緑地保全地区は毎日(日中のみ)、成城三丁目崖の林特別緑地保全地区、北烏山九丁目屋敷林特別緑地保全地区は毎日(午前9時から午後5時(11月から3月までは午後4時まで))公開されています。成城みつ池特別緑地保全地区と経堂五丁目特別緑地保全地区は一般公開日が限られていますので、ご注意ください。成城四丁目十一山特別緑地保全地区は閉鎖管理です。詳しくは、特別保護区のページを参照してください。

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