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最終更新日 2015年7月10日
ページID 646
世田谷区においては、地震が発生した時に高潮・津波からの被害は想定されておりません。
しかし、旅行先等で津波等から身を守るために以下のようなリンク先を参考にしましょう。
強い揺れや弱くても長い揺れがあったら避難しましょう
大津波警報等を見聞きしたら避難を徹底しましょう
素早い避難は、最も有効で重要な津波対策です。
今般、「津波防災地域づくりに関する法律」が平成23年12⽉27⽇から施⾏されたことに伴い、
宅地 建物取引業法施⾏規則が改正(平成23年12⽉27⽇施⾏)され、
取引対象となる物件について津波災害警戒区域内にあるときは、
その旨を取引の相⼿⽅等に重要事項として説明することが必要となりました。
また、平成24年6⽉13⽇には津波災害特別警戒区域についての規定も新たに追加されることとなり ました。
津波災害警戒区域として指定されているかの確認は、都道府県知事が指定を⾏うこと になりますので、東京都にお問い合わせください。
危機管理部 災害対策課
電話番号:03-5432-2262
ファクシミリ:03-5432-3014