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最終更新日 2009年9月1日

ページID 3820

建築基準法に基づく検査

中間検査とは

以下の対象建築物は、該当の工程(下表参照)に達したら中間検査申請書を提出し、検査を受けなければなりません。検査に合格すると、「中間検査合格証」が交付されます。この検査に合格しないと次の工事段階へ進めることはできません。

中間検査対象建築物

  • 地階を除く階数が3以上のもの
  • 階数が3以上(地階も含む)の共同住宅で、2階の床梁に配筋工事があるもの
構造別の検査する段階(特定工程)
構造 特定工程
1 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造 1階の鉄骨その他構造部材の建て方工事
2 鉄筋コンクリート造 2階の梁及び床の配筋工事
3 木造 屋根工事
4 1から3以外の構造のもの 2階の床工事

完了検査とは

建物が完成したときに、適法性を確認する検査です。この検査はほとんどの建物に義務付けられています。完了検査申請書を申請し、検査に合格すると「検査済証」が交付されます。

その他の検査

世田谷区では、法律で定められた中間検査、完了検査以外にも、検査を行う場合があります。この検査では申請書の受付や手数料は必要ありません。

どのような検査を行うかは、物件ごとにことなります。詳しくは直接お尋ねいただくか、確認申請書の副本に添付された表をご確認ください。

検査予約

お電話で承ります。工程に達する日程が決まりましたら、確認番号をご用意のうえ、担当者へお電話ください。なお検査は原則午後でお願いしております。

申請窓口

中間検査や完了検査の申請書は、検査日の前日までに提出いただくようお願いします。

検査申請の受付にあたって、まず建築審査課で受理時審査(必要書類がそろっているか等の確認)をします。受付可能なものは、その後に建築調整課で手数料を納めていただき、受付を行います。

申請手数料

申請内容や申請床面積に応じて手数料が異なります。

詳しい手数料は確認申請手数料のページをご参照ください。

申請書の様式

建築確認申請等の様式のページをご参照ください。

その他必要な書類

構造や用途に応じて、工事着手前や検査時に書類の提出が必要です

詳しくは工事着手前及び検査時に提出が必要な書類のページをご覧ください。

お問い合わせ先

都市整備政策部 建築審査課 建築審査

ファクシミリ:03-6432-7985

中間検査については建築審査課構造審査担当まで(電話番号 03-6432-7169)