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世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 住まい・建築・区施設整備 > 建築 > 建築確認審査や検査 > 確認申請等の手数料の免除について
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最終更新日 2025年1月17日
ページID 3794
令和元年台風19号によって被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。令和元年台風19号によって滅失又は破損した住宅の建替え等にあたり、世田谷区では、確認申請等の手数料を免除することと致しました。(PDF:178KB)
以下の要件すべてにあてはまることが必要です。
令和元年台風19号による、り災証明により「全壊」「大規模半壊」「半壊」と判定された住宅に居住されていた方。
確認申請等を提出していないこと。
対象手数料 |
受付期間 |
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令和7年3月31日まで |
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令和8年3月31日まで |
申請者は、建築物の確認申請等を提出する際に、地方公共団体が発行したり災証明と住民票等を添えて、申請手数料免除申請書を提出してください。
申請手数料免除申請書は、以下の添付ファイルよりダウンロードしてください。
令和2年7月豪雨によって被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。この度の、令和2年7月豪雨によって滅失又は破損した住宅の建替え等にあたり、世田谷区では、確認申請等の手数料を免除することと致しました。(PDF:186KB)
以下の要件すべてにあてはまることが必要です。
令和2年7月豪雨によるり災証明により「全壊」「大規模半壊」「半壊」又は「床上浸水」が確認できる住宅に居住されていた方。
確認申請等を提出していないこと。
対象手数料 |
受付期間 |
---|---|
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令和7年3月31日まで |
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令和8年3月31日まで |
申請者は、建築物の確認申請等を提出する際に、地方公共団体が発行したり災証明と住民票等を添えて、申請手数料免除申請書を提出してください。
申請手数料免除申請書は、以下の添付ファイルよりダウンロードしてください。
上記お問い合わせ先参照