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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 生活支援 > 支援金・給付金 > 令和6年度世田谷区住民税非課税世帯への物価高騰対策給付金及びこども加算について
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最終更新日 2025年4月23日
ページID 21205
横浜市西区みなとみらい2-3-3 クイーンズタワーB9F(株)ベルシステム24内 世田谷区物価高騰対策給付金事務センター |
The following page provides information in English,Chinese,Korean,and Vietnamese.
令和6年12月17日に国において補正予算が成立した経済対策に基づき、令和6年度住民税非課税世帯を対象に、1世帯あたり3万円を支給します。
また、こども加算の対象世帯には、対象児童1人あたり2万円を加算して支給します。
令和6年12月13日(基準日)に世田谷区に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯。
ただし、以下のいずれかに当てはまる場合は、支給対象外です。
給付金の支給対象世帯のうち、以下のいずれかの児童がいる世帯。
(注意)基準日において、世田谷区に住民登録がない海外在住の児童は対象外です。
支給対象世帯の世帯主
1世帯あたり3万円
こども加算対象世帯は、対象児童1人あたり2万円を加算します。
支給対象と思われる世帯の世帯主に対し、以下のどちらかを送付します。
(注意)「支給のお知らせ」および「確認書兼申請書」は、各種書類の作成時点において、区が住民登録を確認できる住所地(転出先含む)にお送りします。
発送時期 | 支給時期 | 申請期限 |
---|---|---|
3月13日(木曜日)発送しました。 |
4月3日(木曜日)振込予定 |
原則手続き不要 過去給付金を受給した口座に振り込みます。 (注意)支給対象世帯の要件に該当しない、口座変更、辞退の申し出は、3月26日(水曜日)20時までにコールセンターへご連絡ください。 |
令和6年度住民税非課税世帯のうち、過去に以下のどちらかの給付金を受給した世帯。
(注意)世帯構成や課税状況に変更があった世帯、代理人が受給した世帯は除きます。
【申し出期限】令和7年3月26日(水曜日)20時まで
以下のどちらかの要件に該当し、こども加算分の追加支給を希望する場合は、令和7年6月30日(月曜日)20時までにコールセンターへご連絡ください。
発送時期 | 支給時期 | 申請期限 |
---|---|---|
4月22日(火曜日)発送しました。 ※令和6年1月2日以降に世田谷区に転入した方を含む一部世帯は5月9日(金曜日)発送予定 |
5月12日(月曜日)以降順次振込予定 |
6月30日(月曜日)消印有効 |
「支給のお知らせ」発送対象以外の世帯で、支給対象要件に該当することを確認できた世帯。
確認書兼申請書は、こども加算分の申請書を兼ねており、1通の申請書でこども加算分も申請できます。
申請後、おおむね1~1.5カ月で振込予定です。
(注意)確認、審査状況によってはさらにかかる場合がありますのでご了承ください。
区が確認書兼申請書を発送してから10日経過後も申請書が届かない場合や紛失した場合は、コールセンターへご連絡ください。
以下のどちらかの要件に該当し、こども加算分の追加支給を希望する場合は、令和7年6月30日(月曜日)20時までにコールセンターへご連絡ください。
ただし、確認書兼申請書に記載のうえご申請いただいた場合は、連絡は不要です。
以下の世帯には、支給対象要件を満たしていた場合でも、区から手続きに必要な書類が送付されないため、別途申し出が必要です。お手数ですが、申し出期限までにコールセンターへご連絡ください。
【申し出期限】令和7年6月30日(月曜日)20時まで
配偶者やその他の親族からの暴力、性暴力被害、貧困その他の理由が複合的に重なる等により住民登録地ではない場所に避難している方も、避難している方及び同伴者を独立した世帯とみなして、給付金を受給できる可能性があります。詳細は、DV(ドメスティック・バイオレンス)等で避難している方の令和6年度物価高騰対策給付金及びこども加算について をご確認ください。
やさしいにほんご
このホームページは、英語(English)、中国語(中⽂)、ハングル(한국어)など131の言葉(ことば)でも表⽰(ひょうじ)できます。ホームページの⼀番上(いちばんうえ)にある「Foreign Language」のマークをクリックしてください。給付⾦(きゅうふきん)の⼿続き(てつづき)でわからないことがあれば、コールセンター〈0120-450-277〉に電話(でんわ)してください。外国語(がいこくご)で相談(そうだん)できます。
また、下記(かき)ページでは、英語(English)、中国語(中⽂)、ハングル(한국어)、ベトナム語(Tiếng Việt)で給付金(きゅうふきん)の案内(あんない)を公開(こうかい)しています。
現在、世田谷区の職員をかたり、銀行口座の残高をお聞きしたり、金融機関での待ち合わせを提案する不審な電話が発生しています。
給付金の申請内容に不明な点があった場合、世田谷区の職員から電話でお問い合わせを行うことはありますが、以下のようなお願いをすることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた際は、お近くの警察署や警察相談専用ダイヤル(#9110)にご相談ください。
本給付金の法的性格は贈与契約です。贈与契約の成立前(「支給のお知らせ」の申し出期限前及び「確認書兼申請書」の申請前)に支給対象者が死亡した場合は支給対象外となります。
ただし、贈与契約の成立前に支給対象者が死亡した場合であっても、世帯に死亡した支給対象者以外の世帯員がいる場合は、その世帯員のうち新たに世帯主となった方が給付を受けることが可能です。
よくある質問(PDF:1,040KB)をご覧ください。
世田谷区物価高騰対策給付金コールセンター
電話番号:0120-800-176
外国語専用ダイヤル:0120-450-277
受付時間:令和7年2月3日から6月30日 午前8時30分から午後8時まで(平日のみ)
令和7年7月1日から8月29日 午前8時30分から午後5時まで(平日のみ)
(注意)土曜日、日曜日、祝日は休みです
上記お問い合わせ先参照