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最終更新日 2025年9月1日

ページID 21205

【申請受付終了】令和6年度世田谷区住民税非課税世帯への物価高騰対策給付金及びこども加算について

令和6年度世田谷区住民税非課税世帯への物価高騰対策給付金及びこども加算は、令和7年6月30日(月曜日)(当日消印有効)をもって申請受付を終了しました。

6/30申請受付終了しました

令和6年度世田谷区住民税非課税世帯への物価高騰対策給付金及びこども加算は、令和7年6月30日(月曜日)(当日消印有効)をもって申請受付を終了しました。

お知らせ

  • (3月13日)支給のお知らせ(はがき)を発送しました。
  • (3月13日)外国語ページを公開しました。
  • (4月22日)確認書兼申請書(封筒)を発送しました。各種封筒や書類に記載の送付先住所は、「世田谷区 物価高騰対策給付金」の事務を取りまとめている委託先の事務センターの所在地です。誤りや詐欺などではなく、正式な送付先ですのでご安心ください。
送付先住所

横浜市西区みなとみらい2-3-3

クイーンズタワーB9F(株)ベルシステム24内

世田谷区物価高騰対策給付金事務センター

  • (4月23日)外国語ページに確認書兼申請書および同封書類の翻訳を掲載しました。
  • (6月6日)勧奨通知(はがき)を発送しました。

制度概要

令和6年12月17日に国において補正予算が成立した経済対策に基づき、令和6年度住民税非課税世帯を対象に、1世帯あたり3万円を支給します。

また、こども加算の対象世帯には、対象児童1人あたり2万円を加算して支給します。

支給対象世帯の要件(基本)

令和6年12月13日(基準日)に世田谷区に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯。

ただし、以下のいずれかに当てはまる場合は、支給対象外です。

  • 住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯
  • 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
  • すでに世帯主として他の自治体から本給付金と同趣旨の給付金を受給した方を含む世帯

支給対象世帯の要件(こども加算)

給付金の支給対象世帯のうち、以下のいずれかの児童がいる世帯。

  • 基準日において世帯主または世帯員と生計を同一にしている平成18年4月2日以後生まれの児童
  • 基準日の翌日以後令和7年6月30日までに生まれた新生児
  • 基準日において別世帯であるものの、生計を同一にしている平成18年4月2日以後生まれの児童

(注意)基準日において、世田谷区に住民登録がない海外在住の児童は対象外です。

支給対象者(受給権者)

支給対象世帯の世帯主

支給金額

1世帯あたり3万円

こども加算対象世帯は、対象児童1人あたり2万円を加算します。

手続き

支給対象と思われる世帯の世帯主に対し、以下のどちらかを送付します。

  • 令和6年度世田谷区物価高騰対策給付金支給のお知らせ(はがき)
  • 令和6年度世田谷区物価高騰対策給付金確認書兼申請書(封筒)

(注意)「支給のお知らせ」および「確認書兼申請書」は、各種書類の作成時点において、区が住民登録を確認できる住所地(転出先含む)にお送りします。

手続きフロー図

1.支給のお知らせ(はがき)が届く世帯

003

支給のお知らせ(はがき)発送時期

発送時期 支給時期 申請期限

3月13日(木曜日)発送しました。

4月3日(木曜日)振込予定

原則手続き不要

過去給付金を受給した口座に振り込みます。

(注意)支給対象世帯の要件に該当しない、口座変更、辞退の申し出は、3月26日(水曜日)20時までにコールセンターへご連絡ください。

送付対象世帯

令和6年度住民税非課税世帯のうち、過去に以下のどちらかの給付金を受給した世帯。

  • 令和5年度世田谷区価格高騰重点支援給付金
  • 令和6年度世田谷区価格高騰重点支援給付金

(注意)世帯構成や課税状況に変更があった世帯、代理人が受給した世帯は除きます。

以下に該当する方は必ずコールセンターへご連絡ください

  • 支給のお知らせ(はがき)に記載の「支給対象要件」のうち、一つでも該当しない要件がある
  • 支給のお知らせ(はがき)に記載されている振込口座を変更したい
  • 本給付金の受け取りを辞退する

【申し出期限】令和7年3月26日(水曜日)20時まで

プッシュフロー図

こども加算の追加支給について

以下のどちらかの要件に該当し、こども加算分の追加支給を希望する場合は、令和7年6月30日(月曜日)20時までにコールセンターへご連絡ください

  • 基準日の翌日以後に世田谷区を転出し、転出した後令和7年6月30日までに出生した児童を含む世帯
  • 支給のお知らせ(はがき)に記載のある児童以外に生計を同一にしている児童がいる世帯

2.確認書兼申請書(封筒)が届く世帯

004

確認書兼申請書(封筒)発送時期

発送時期 支給時期 申請期限

4月22日(火曜日)発送しました。

令和6年1月2日以降に世田谷区に転入した方を含む一部世帯は、順次発送予定です。

5月12日(月曜日)以降順次振込予定

6月30日(月曜日)消印有効

送付対象世帯

「支給のお知らせ」発送対象以外の世帯で、支給対象要件に該当することを確認できた世帯。

申請方法

確認書兼申請書は、こども加算分の申請書を兼ねており、1通の申請書でこども加算分も申請できます

  1. オンライン申請
    確認書兼申請書に記載の二次元コードを読み取り、申請ポータルにログインしてください。ログイン後、必要情報を入力して申請してください。申請ポータル内にて手続きマニュアルをご覧いただけますので、申請手順等の確認にご活用ください。
    (注意)世帯主の本人口座での受給のみオンライン申請可能です。代理人口座での受給をご希望の場合は、「2.郵送による申請」をお願いいたします。
  2. 郵送による申請
    確認書兼申請書に記載の誓約・同意事項をよくご確認のうえ、申請者情報と振込口座をご記入ください。必要に応じて代理人情報をご記入のうえ、必要書類を同封し、返信用封筒にてご返送ください。

申請期限

  1. オンライン申請
    令和7年6月30日(月曜日)まで
  2. 郵送による申請
    令和7年6月30日(月曜日)消印有効

支給時期について

申請後、おおむね1~1.5カ月で振込予定です。

(注意)確認、審査状況によってはさらにかかる場合がありますのでご了承ください。

確認書兼申請書の再発行について

区が確認書兼申請書を発送してから10日経過後も申請書が届かない場合や紛失した場合は、コールセンターへご連絡ください。

こども加算の追加支給について

以下のどちらかの要件に該当し、こども加算分の追加支給を希望する場合は、令和7年6月30日(月曜日)20時までにコールセンターへご連絡ください

ただし、確認書兼申請書に記載のうえご申請いただいた場合は、連絡は不要です

  • 基準日の翌日以後に世田谷区を転出し、転出した後に令和7年6月30日までに出生した児童を含む世帯
  • 確認書兼申請書の「世帯主および世帯構成員情報」に記載のある児童以外に生計を同一にしている児童がいる世帯

3.別途申し出が必要な世帯

以下の世帯には、支給対象要件を満たしていた場合でも、区から手続きに必要な書類が送付されないため、別途申し出が必要です。お手数ですが、申し出期限までにコールセンターへご連絡ください

  • 基準日以後に修正申告により世帯全員の令和6年度住民税が非課税となった世帯
  • 令和6年1月1日時点では、課税されている配偶者に扶養されていたが、基準日以前に離婚し、別世帯となっている世帯
  • 基準日時点で離婚協議中であり別居している世帯
  • 令和6年1月1日時点の住民登録は世田谷区にあるが、勤務地の住所地で税申告を行っている等、世田谷区以外の自治体に課税権がある方を含む世帯
  • 基準日の翌日以後に世帯主が海外に転出している世帯
  • 基準日以前に住民基本台帳法第8条の規定により住民票を消除されており、基準日時点で世田谷区内で生活していたが、いずれの自治体にも住民登録がなく、基準日の翌日以後に世田谷区に住民票が作成された世帯
  • 上記以外で支給対象要件に該当するが、確認書兼申請書が届かない世帯

【申し出期限】令和7年6月30日(月曜日)20時まで

DV(ドメスティック・バイオレンス)等で避難している方へ

配偶者やその他の親族からの暴力、性暴力被害、貧困その他の理由が複合的に重なる等により住民登録地ではない場所に避難している方も、避難している方及び同伴者を独立した世帯とみなして、給付金を受給できる可能性があります。詳細は、DV(ドメスティック・バイオレンス)等で避難している方の令和6年度物価高騰対策給付金及びこども加算について をご確認ください。

外国語で相談したい方へ

やさしいにほんご

このホームページは、英語(English)、中国語(中⽂)、ハングル(한국어)など131の言葉(ことば)でも表⽰(ひょうじ)できます。ホームページの⼀番上(いちばんうえ)にある「Foreign Language」のマークをクリックしてください。給付⾦(きゅうふきん)の⼿続き(てつづき)でわからないことがあれば、コールセンター〈0120-450-277〉に電話(でんわ)してください。外国語(がいこくご)で相談(そうだん)できます。

銀行口座残高などを聞き出す不審な電話が発生しています!(令和7年1月29日現在)

現在、世田谷区の職員をかたり、銀行口座の残高をお聞きしたり、金融機関での待ち合わせを提案する不審な電話が発生しています。

給付金の申請内容に不明な点があった場合、世田谷区の職員から電話でお問い合わせを行うことはありますが、以下のようなお願いをすることは絶対にありません。

  • 銀行口座の残高をお聞きすること。
  • 金融機関での待ち合わせを提案すること。
  • ATMの操作をお願いすること。
  • 振込み手数料の支払いを求めること。
  • キャッシュカードの暗証番号をお聞きすること。
  • キャッシュカードや現金、通帳、印鑑などをお預かりすること。

不審な電話がかかってきた際は、お近くの警察署や警察相談専用ダイヤル(#9110)にご相談ください。

留意事項

本給付金の法的性格は贈与契約です。贈与契約の成立前(「支給のお知らせ」の申し出期限前及び「確認書兼申請書」の申請前)に支給対象者が死亡した場合は支給対象外となります。

ただし、贈与契約の成立前に支給対象者が死亡した場合であっても、世帯に死亡した支給対象者以外の世帯員がいる場合は、その世帯員のうち新たに世帯主となった方が給付を受けることが可能です。

よくある質問

よくある質問(PDF:1,040KB)をご覧ください。

お問い合わせ先

世田谷区物価高騰対策給付金コールセンター

電話番号:0120-800-176

外国語専用ダイヤル:0120-450-277

受付時間:令和7年2月3日から6月30日 午前8時30分から午後8時まで(平日のみ)

令和7年7月1日から8月29日 午前8時30分から午後5時まで(平日のみ)

(注意)土曜日、日曜日、祝日は休みです

お問い合わせ先

保健福祉政策部 保健福祉政策課 臨時特別給付