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最終更新日 2025年6月30日

ページID 22624

定額減税を補足する給付金(不足額給付金)

(6月30日)定額減税を補足する給付金(不足額給付金)の手続きの詳細および「世田谷区 定額減税しきれない方への調整給付金」(当初調整給付金)の対象状況照会フォームを追加しました。

現在、支給のお知らせ・確認書の発送準備中のため、現時点では定額減税を補足する給付金(不足額給付金)の支給対象者に該当するか否か等、個別具体的なお問い合わせについてはお答えできかねますのでご了承ください。
個別のお問い合わせに対しては、7月15日(火曜日)以降お答えできる見込みです。

制度概要

令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)(以下、「当初調整給付金」という。)は、令和5年の所得情報を基にした推計額を用いて給付額が算定されました。令和6年分所得税および定額減税の実績が確定し、事務処理基準日(令和7年6月13日)時点で、当初調整給付金額に不足が生じた方などに対し、以下のとおり不足額給付金を支給します。

イメージ図(PDF:170KB)

所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご確認ください。

支給対象の要件・支給額

令和7年度住民税の課税権が世田谷区にある方(令和7年1月1日時点で世田谷区在住の方)で、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方が対象です。

(注意)令和7年度住民税が世田谷区以外の自治体から課税されている方は、当該課税自治体が実施主体となります。

 

【不足額給付1】

支給要件

令和6年分所得税および定額減税の実績が確定し、定額減税しきれない金額を改めて算出した結果、以下の1または2のいずれかに該当し、かつ当初調整給付金の支給額に不足が生じた方または新たに不足が生じた方

  1. 令和6年分所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が「令和6年分所得税額」を上回る方
  2. 令和6年度住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方

(補足)

  • 当初調整給付金とは、令和6年分所得税の確定を待たずに推計額を用いて定額減税しきれないと見込まれる額を算定し、対象となる方に先行して支給を行った給付金です(実施主体:令和6年度住民税課税自治体)。ご自身が当初調整給付金の対象だったか否かについては、令和6年度住民税課税自治体へお問い合わせください。
  • 減税対象人数とは、納税義務者本人、同一生計配偶者、扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)のことです。減税対象人数については以下の2点にご留意ください。
  1. 国外に居住する同一生計配偶者、扶養親族は除きます。
  2. 扶養親族等の判定は、令和6年分所得税は令和6年中の所得に基づくため令和6年12月31日の現況、 令和6年度住民税は令和5年中の所得に基づくため令和5年12月31日の現況でそれぞれ判断します。

(注意)

  • 以下の場合は支給対象外です。
  1. 令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割の定額減税前税額がどちらも0円の方
  2. 令和6年分所得税の基礎となる合計所得金額、令和6年度住民税所得割の基礎となる合計所得金額のどちらも1,805万円を超える方
  • 令和6年分所得税の基礎となる合計所得金額が1,805万円を超える方は、住民税所得割分の1万円のみを基礎として不足額給付金を算出します。
  • 令和6年度住民税所得割の基礎となる合計所得金額が1,805万円を超える方または令和6年1月1日時点で国外居住であった方は、所得税分の3万円のみを基礎として不足額給付金を算出します。
  • 令和7年6月13日の事務処理基準日までに本区税務システムに入力された申告書等が不足額給付金の算定対象となります。事務処理基準日の翌日以降に申告や税額修正があり、不足額給付金に変更があっても再算定は行いません。

不足額給付1の可能性がある具体事例

具体的な例 不足額給付金額算定時の状況
令和6年中に退職/休職/転職をした

令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」

となった方

令和6年中に子どもが生まれた

扶養親族等が令和6年中に増えたことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初調整給付金算定時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付金算定時)」

となった方

令和6年度住民税(令和5年所得)の修正申告をした 当初調整給付金の算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分住民税所得割が減少し、当初調整給付金額に不足が生じた方
令和6年度新入社員等

令和5年所得がないため未申告だったが、就職等により令和6年所得税が発生した方

株式や土地・建物の売買で令和5年に一時的に収入が増えた 令和5年の合計所得金額1,805万円超で当初調整給付金の対象外だったが、令和6年の合計所得金額が1,805万円以下になり、かつ定額減税しきれない額が発生した方
令和6年1月2日以降に入国した

令和6年1月1日時点で国内非居住者だった方で、令和7年1月1日以前に入国し居住者となり令和6年所得税が発生、かつ定額減税しきれない額が発生した方

支給額

不足額給付金の算定時における「令和7年の所要額」から「当初調整給付金額」を差し引いた額。

(補足)

  • 「令和7年の所要額」とは、令和6年分所得税分の控除不足額と令和6年度住民税所得割分の控除不足額を合計し、1万円単位に切り上げた額。
  • 「当初調整給付金額」は受給の有無に関わらず、支給対象となった金額を算定に用います。

(参考)不足額給付金の算出式

算出式

【不足額給付2】

支給要件

以下のすべての要件を満たす方

  1. 本人として定額減税対象外(令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割の定額減税前税額がゼロ)
  2. 本人が事業専従者または本人の合計所得金額が48万円超(給与収入103万円超または年金収入108万超(65歳未満)・158万円超(65歳以上))の方
  3. 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯への給付金(7万円または10万円)、令和6年度新たな非課税世帯への給付金(10万円))の対象世帯主・世帯員に該当しない

支給額

原則4万円(内訳:所得税の定額減税対象分3万円、住民税所得割の定額減税対象分1万円)

(注意)以下、原則4万円の対象外となる例です。

  1. 令和6年1月1日時点は国外居住者であって、令和7年1月1日までに世田谷区に転入した場合は3万円となります。
  2. 当初調整給付金を受給している場合は、当初調整給付金額を控除した額が支給額となります。
  3. 支給要件2について、令和6年度住民税のみ該当している場合は、住民税分(1万円)が支給となります。
  4. 支給要件2について、令和6年分所得税のみ該当している場合は、所得税分(3万円)が支給となります。
  5. 令和6年度住民税の基礎となる合計所得金額が1,805万円を超える方は、所得税分(3万円)が支給となり、令和6年分所得税の基礎となる合計所得金額が1,805万円を超える方は、住民税(1万円)が支給となります。また、令和6年分所得税の基礎となる合計所得金額、令和6年度住民税所得割の基礎となる合計所得金額のどちらも1,805万円を超える方は、支給対象外となります。
  6. 事業専従者の場合、事業主の令和6年度住民税の合計所得金額が1,805万円を超える場合は、所得税分(3万円)が支給となり、事業主の令和6年分所得税の合計所得金額が1,805万円を超える場合は、住民税分(1万円)が支給となります。また、住民税及び所得税両方の合計所得金額が1,805万円を超える場合は、支給対象外となります。

手続き

支給に関する手続き方法は、以下の表のとおりです。必ずリンク先の手続き詳細をご確認ください。

不足額給付1

令和6年1月1日~令和7年1月1日まで継続して世田谷区に在住していた方

(令和7年1月2日以降転出した方を含む)

令和6年度に区が支給した「当初調整給付金」を本人口座で受給した方

1.支給のお知らせ(はがき)を送付します
上記以外の方 2.確認書(封筒)を送付します
令和6年1月2日~令和7年1月1日までに世田谷区に転入した方他 3.申し出が必要です
不足額給付2
3.申し出が必要です

(注意)

  • 令和7年1月2日以降に転入された方は、令和7年1月1日時点で在住していた自治体へお問い合わせください。
  • 「支給のお知らせ」および「確認書」は、各種書類の作成時点において、区が住民登録を確認できる住所地(転出先含む)にお送りします。宛先の住所に受取人が住んでいない場合は、差出人に返戻となるため、転居等で住所に変更がある方は、郵便局へ「転居・転送サービス」のお申込みをお願いいたします。(転送不要郵便ではありません。)

1.支給のお知らせ(はがき)が届く方

プッシュ 最新

支給のお知らせ(はがき)発送時期

発送時期 支給時期 手続方法

7月15日(火曜日)

発送予定

8月7日(木曜日)

振込予定

原則手続き不要
令和6年度に区が支給した「当初調整給付金」を受給した口座に振り込みます
(注意)口座変更、辞退の申し出は、令和7年7月29日(火曜日)20時までにコールセンターへご連絡ください

送付対象者

以下の要件をすべて満たす方

  1. 令和6年1月1日から令和7年1月1日まで継続して世田谷区に在住していた方
  2. 不足額給付1の要件を満たす方のうち、令和6年度に区が支給した「当初調整給付金」を本人口座で受給した方(法定代理人(成年後見人等)が管理する本人口座で受給した方は除く)

(注意)以下「3.申し出が必要な方」には、上記を満たす場合であっても支給のお知らせは送付されません。対象と思われる方はコールセンターへお申し出ください。

以下に該当する方は必ずコールセンターへご連絡ください。

  • 支給のお知らせ(はがき)に記載されている振込口座を変更したい
  • 本給付金の受け取りを辞退したい

【申出期限】令和7年7月29日(火曜日)20時まで

最新フロー図

2.確認書(封筒)が届く方

確認書最新

送付対象者

以下の要件をすべて満たす方

  • 令和6年1月1日から令和7年1月1日まで継続して世田谷区に在住していた方
  • 不足額給付1の要件を満たす方のうち、支給のお知らせ(はがき)送付対象外の方

(注意)以下「3.申し出が必要な方」には、上記を満たす場合であっても確認書(封筒)は送付されません。対象と思われる方はコールセンターへお申し出ください。

発送時期について

7月29日(火曜日)発送予定

申請方法

(1)オンライン申請

確認書に記載の二次元コードを読み取り、申請ポータルにログインしてください。ログイン後、必要情報を入力して申請してください。申請ポータル内にて手続きマニュアルをご覧いただけますので、申請手順等の確認にご活用ください。

(注意)支給対象者本人が申請・受給する場合のみオンライン申請が可能です。代理人による申請・受給の場合は「(2)郵送による申請」で申請してください。

(2)郵送による申請

確認書に記載の誓約・同意事項を確認し、必要事項をご記入のうえ、返信用封筒にてご返送ください。代理人による申請・受給の場合は代理人情報をご記入のうえ、必要書類の提出が必要です。

申請期限

(1)オンライン申請

令和7年10月31日(金曜日)23時59分まで

(2)郵送による申請

令和7年10月31日(金曜日)消印有効

支給時期について

8月14日(木曜日)以降順次。※申請から1ヶ月~1.5ヶ月程度で振り込みます。

(注意)審査状況によってはさらにかかる場合がありますのでご了承ください。

確認書の再発行について

区が確認書を発送してから10日経過後も確認書が届かない場合や紛失した場合は、コールセンターへご連絡ください。

3.申し出が必要な方

申出

以下の方には、支給対象要件を満たしている場合でも、区から手続きに必要な書類が送付されないため、申し出が必要です。令和7年7月15日(火曜日)より申し出を受け付けますので、申請の際に必要となる以下の書類のご準備をお願いいたします。

不足額給付1

対象者 必要書類(申請の際に必要)
令和6年1月1日~令和7年1月1日まで継続して区に在住していたが、令和7年1月2日以降に国外への転出届を出された方 不要
令和6年度住民税が世田谷区から課税されており、令和6年中に区外へ転出・世田谷区へ再転入し、令和7年度住民税が世田谷区から課税されている方
(例)
世田谷区(令和6年1月1日)→A市(国外含む)→世田谷区(令和7年1月1日)
令和6年度住民税は世田谷区に課税権がなく、令和7年度から世田谷区にて課税となった方(住民登録外課税者を含む)のうち、当初調整給付金の支給額に不足が生じる方または新たに不足が生じる方
(例)
・令和6年1月2日~令和7年1月1日までに世田谷区へ転入した方
・令和6年1月1日~令和7年1月1日まで継続して世田谷区に在住していたが、令和6年度住民税が他の自治体から課税されていた方
当初調整給付金の支給額がわかるもの(当初調整給付の対象外の場合は不要)

例:支給のお知らせ、支給決定通知

不足額給付2

対象者 必要書類(申請の際に必要)
令和7年度住民税の課税権が世田谷区にあり、すべての要件を満たす方 事業主の令和5・6年分確定申告書(専従者の方のみ必要)
当初調整給付金の支給額がわかるもの(世田谷区以外で当初調整給付金を受給された方のみ必要)

発送時期

お申し出いただいた方へ、申請書を8月以降順次発送予定。

支給時期

8月14日(木曜日)以降順次。※申請から1ヶ月~1.5ヶ月程度で振り込みます。

(注意)審査状況によってはさらにかかる場合がありますのでご了承ください。

申出期限

令和7年10月31日(金曜日)20時まで

(注意)期限間際の申出の場合、書類に不備等があると支給に至らない可能性があります。確実な支給のため、余裕をもった申出にご協力ください。

留意事項

本給付金の法的性格は贈与契約です 。贈与契約の成立前(「支給のお知らせ」の申し出期限前および「確認書」・「申請書」の申請前)に支給対象者が死亡した場合は支給対象外となります。

「世田谷区 定額減税しきれない方への調整給付金」(当初調整給付金)に関する照会について

令和6年中に世田谷区外へ転出された方

自治体の不足額給付担当の方

  • 世田谷区では、当初調整給付金の給付金額等に関する照会を郵送(紙)のみで回答いたします。照会の際には、必ず指定の様式「照会対象者一覧(エクセル:20KB)」をお使いください。また、返信用封筒を同封してください。

郵送先

〒154-8504

世田谷区世田谷4丁目21番27号

世田谷区役所 保健福祉政策課 不足額給付 照会担当あて

 

  • 世田谷区では「照会回答(他自治体あて)(エクセル:21KB)」の項目を回答します。設定された期限までに回答が難しい場合がありますので、ご了承ください。
  • 最新の令和6年度個人住民税所得割は情報提供ネットワークシステムを活用した情報照会により取得してください。
  • 当初調整給付金の照会文書に同封していただいても、令和6年度住民税の照会は回答いたしかねます。

よくある質問

よくある質問(PDF:788KB)をご覧ください。

関連する制度

当初調整給付金についての詳細は定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)を、

住民税の定額減税についての詳細は住民税の定額減税について(令和6年度)を、

所得税の定額減税についての詳細は国税庁のホームページをご覧ください。

銀行口座残高などを聞き出す不審な電話が発生しています!

世田谷区の職員をかたり、銀行口座の残高をお聞きしたり、金融機関での待ち合わせを提案する不審な電話が発生しています。

給付金の申請内容に不明な点があった場合、世田谷区の職員(業務委託先を含む)から電話でお問い合わせを行うことはありますが、以下のようなお願いをすることは絶対にありません。

  • 銀行口座の残高をお聞きすること。
  • 金融機関での待ち合わせを提案すること。
  • ATMの操作をお願いすること。
  • 振込み手数料の支払いを求めること。
  • キャッシュカードの暗証番号をお聞きすること。
  • キャッシュカードや現金、通帳、印鑑などをお預かりすること。

不審な電話がかかってきた際は、お近くの警察署や警察相談専用ダイヤル(#9110)にご相談ください。

お問い合わせ先

世田谷区不足額給付金コールセンター
電話番号:0120-302-246
Foreign Language:0120-220-867
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(平日のみ)