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最終更新日 2025年5月26日

ページID 22624

定額減税を補足する給付金(不足額給付金)

(5月26日)令和6年中に世田谷区外へ転出された方および自治体の不足額給付担当の方むけに「世田谷区 定額減税しきれない方への調整給付金」(当初調整給付金)に関する照会について追加しました。

現在、国が示す事業の事務処理基準等に沿って、迅速かつ正確な給付に向けて準備を進めております。
支給方法、支給時期などの詳細は令和7年7月以降、ホームページ等でお知らせいたします。また、区のおしらせ「せたがや」7月15日号にも詳細について掲載予定ですので、あわせてご確認ください。
なお、お手元に控除外額が記載されている源泉徴収票があるかどうかに関わらず、現時点で定額減税を補足する給付金(不足額給付金)の支給対象者に該当するか否か等、個別具体的なお問い合わせについてはお答えできかねますのでご了承ください。

制度概要

令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)は、令和5年の所得情報に基づき給付額が算定されました。不足額給付金は定額減税の実績が確定したことで、当初調整給付額に不足が生じた方などに対し、令和7年に給付します。算定に令和6年分源泉徴収票や令和6年分確定申告書の控えが必要となる場合がありますので、大切に保管してください。

イメージ図(PDF:170KB)

所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご確認ください。

支給対象の要件

令和7年1月1日時点で世田谷区にお住まいの方で、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方が対象です。

【不足額給付1】

令和6年分所得税及び定額減税の実績が確定し、支給金額を改めて算出した結果、支給金額に不足が生じた方

不足額給付1の可能性がある具体事例
具体的な例 不足額給付額算定時の状況
令和6年中に退職/休職/転職をした 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」
となった方
令和6年中に子どもが生まれた 扶養親族等が令和6年中に増えたことにより、
「所得税分定額減税可能額(調整給付算定時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付算定時)」
となった方
令和6年度個人住民税(令和5年所得)の修正申告をした 当初調整給付算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割が減少し、調整給付額に不足が生じた方
令和6年度新入社員等 就職等により令和6年所得税が発生した方(令和5年所得がないため未申告だったケース)
投資や不動産収入で令和5年に一時的に収入が増えた 令和5年の合計所得金額1,805万円超で調整給付対象外だったが、令和6年所得税の合計所得金額が1,805万円以下かつ令和6年度個人住民税では1,805万円超になり、かつ定額減税しきれない額が発生した方
令和6年1月2日以降に入国した 令和6年1月1日時点で国内非居住者だった方で、令和7年1月1日以前に入国し居住者となり令和6年所得税が発生、かつ定額減税しきれない額が発生した方

【不足額給付2】

以下のすべての要件を満たす方

  1. 本人として定額減税対象外(令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額がゼロ)
  2. 税制度上、扶養親族に該当しない(扶養親族等としても定額減税対象外 )
  3. 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税等世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税等世帯等への給付金)の対象世帯主・世帯員に該当しない
不足額給付2の可能性がある具体事例
事業専従者
合計所得金額48万超の方(医療費控除や扶養控除があり非課税となった方)

 

「世田谷区 定額減税しきれない方への調整給付金」(当初調整給付金)に関する照会について

令和6年中に世田谷区外へ転出された方

  • 令和7年度の不足額給付金の支給を受ける際に、現在お住まいの自治体より当初調整給付金の金額等が分かる書類の提出を求められる場合があります。
  • 世田谷区では、当初調整給付金の支給を行った際に「支給のお知らせ(PDF:157KB)」または「支給決定通知書(PDF:109KB)」をお送りしています。
  • これらの通知には、給付金額の算定式および給付金額を記載しておりますので、現在お住まいの自治体での不足額給付金の手続きにお使いいただけます。
  • 支給のお知らせ(PDF:157KB)」または「支給決定通知書(PDF:109KB)」を紛失された方、または当初調整給付金の対象であったか不明な方は、当初調整給付金の給付金額等が分かる書類を発行します。(6月下旬以降 電子フォーム開設予定)

自治体の不足額給付担当の方

  • 世田谷区では、当初調整給付金の給付金額等に関する照会を郵送(紙)のみで回答いたします。照会の際には、必ず指定の様式「照会対象者一覧(エクセル:20KB)」をお使いください。また、返信用封筒を同封してください。

郵送先

〒154-8504

世田谷区世田谷4丁目21番27号

世田谷区役所 保健福祉政策課 不足額給付 照会担当あて

 

  • 世田谷区では「照会回答(他自治体あて)(エクセル:21KB)」の項目を回答します。設定された期限までに回答が難しい場合がありますので、ご了承ください。
  • 最新の令和6年度個人住民税所得割は情報提供ネットワークシステムを活用した情報照会により取得してください。

よくある質問

よくある質問(PDF:788KB)をご覧ください。

関連する制度

当初調整給付金についての詳細は定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)を、

住民税の定額減税についての詳細は住民税の定額減税について(令和6年度)を、

所得税の定額減税についての詳細は国税庁のホームページをご覧ください。

銀行口座残高などを聞き出す不審な電話が発生しています!(令和7年1月29日現在)

現在、世田谷区の職員をかたり、銀行口座の残高をお聞きしたり、金融機関での待ち合わせを提案する不審な電話が発生しています。

給付金の申請内容に不明な点があった場合、世田谷区の職員から電話でお問い合わせを行うことはありますが、以下のようなお願いをすることは絶対にありません。

  • 銀行口座の残高をお聞きすること。
  • 金融機関での待ち合わせを提案すること。
  • ATMの操作をお願いすること。
  • 振込み手数料の支払いを求めること。
  • キャッシュカードの暗証番号をお聞きすること。
  • キャッシュカードや現金、通帳、印鑑などをお預かりすること。

不審な電話がかかってきた際は、お近くの警察署や警察相談専用ダイヤル(#9110)にご相談ください。

お問い合わせ先

世田谷区不足額給付金コールセンター
電話番号:0120-302-246
Foreign Language:0120-220-867
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(平日のみ)