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最終更新日 2025年6月30日
ページID 22624
(6月30日)定額減税を補足する給付金(不足額給付金)の手続きの詳細および「世田谷区 定額減税しきれない方への調整給付金」(当初調整給付金)の対象状況照会フォームを追加しました。
現在、支給のお知らせ・確認書の発送準備中のため、現時点では定額減税を補足する給付金(不足額給付金)の支給対象者に該当するか否か等、個別具体的なお問い合わせについてはお答えできかねますのでご了承ください。
個別のお問い合わせに対しては、7月15日(火曜日)以降お答えできる見込みです。
令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)(以下、「当初調整給付金」という。)は、令和5年の所得情報を基にした推計額を用いて給付額が算定されました。令和6年分所得税および定額減税の実績が確定し、事務処理基準日(令和7年6月13日)時点で、当初調整給付金額に不足が生じた方などに対し、以下のとおり不足額給付金を支給します。
所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご確認ください。
令和7年度住民税の課税権が世田谷区にある方(令和7年1月1日時点で世田谷区在住の方)で、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方が対象です。
(注意)令和7年度住民税が世田谷区以外の自治体から課税されている方は、当該課税自治体が実施主体となります。
令和6年分所得税および定額減税の実績が確定し、定額減税しきれない金額を改めて算出した結果、以下の1または2のいずれかに該当し、かつ当初調整給付金の支給額に不足が生じた方または新たに不足が生じた方
(補足)
(注意)
具体的な例 | 不足額給付金額算定時の状況 |
---|---|
令和6年中に退職/休職/転職をした |
令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、 となった方 |
令和6年中に子どもが生まれた |
扶養親族等が令和6年中に増えたことにより、 となった方 |
令和6年度住民税(令和5年所得)の修正申告をした | 当初調整給付金の算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分住民税所得割が減少し、当初調整給付金額に不足が生じた方 |
令和6年度新入社員等 |
令和5年所得がないため未申告だったが、就職等により令和6年所得税が発生した方 |
株式や土地・建物の売買で令和5年に一時的に収入が増えた | 令和5年の合計所得金額1,805万円超で当初調整給付金の対象外だったが、令和6年の合計所得金額が1,805万円以下になり、かつ定額減税しきれない額が発生した方 |
令和6年1月2日以降に入国した |
令和6年1月1日時点で国内非居住者だった方で、令和7年1月1日以前に入国し居住者となり令和6年所得税が発生、かつ定額減税しきれない額が発生した方 |
不足額給付金の算定時における「令和7年の所要額」から「当初調整給付金額」を差し引いた額。
(補足)
(参考)不足額給付金の算出式
以下のすべての要件を満たす方
原則4万円(内訳:所得税の定額減税対象分3万円、住民税所得割の定額減税対象分1万円)
(注意)以下、原則4万円の対象外となる例です。
支給に関する手続き方法は、以下の表のとおりです。必ずリンク先の手続き詳細をご確認ください。
不足額給付1 | ||
---|---|---|
令和6年1月1日~令和7年1月1日まで継続して世田谷区に在住していた方 (令和7年1月2日以降転出した方を含む) |
令和6年度に区が支給した「当初調整給付金」を本人口座で受給した方 |
1.支給のお知らせ(はがき)を送付します |
上記以外の方 | 2.確認書(封筒)を送付します | |
令和6年1月2日~令和7年1月1日までに世田谷区に転入した方他 | 3.申し出が必要です |
不足額給付2 |
---|
3.申し出が必要です |
(注意)
発送時期 | 支給時期 | 手続方法 |
---|---|---|
7月15日(火曜日) 発送予定 |
8月7日(木曜日) 振込予定 |
原則手続き不要 |
以下の要件をすべて満たす方
(注意)以下「3.申し出が必要な方」には、上記を満たす場合であっても支給のお知らせは送付されません。対象と思われる方はコールセンターへお申し出ください。
【申出期限】令和7年7月29日(火曜日)20時まで
以下の要件をすべて満たす方
(注意)以下「3.申し出が必要な方」には、上記を満たす場合であっても確認書(封筒)は送付されません。対象と思われる方はコールセンターへお申し出ください。
7月29日(火曜日)発送予定
(1)オンライン申請
確認書に記載の二次元コードを読み取り、申請ポータルにログインしてください。ログイン後、必要情報を入力して申請してください。申請ポータル内にて手続きマニュアルをご覧いただけますので、申請手順等の確認にご活用ください。
(注意)支給対象者本人が申請・受給する場合のみオンライン申請が可能です。代理人による申請・受給の場合は「(2)郵送による申請」で申請してください。
(2)郵送による申請
確認書に記載の誓約・同意事項を確認し、必要事項をご記入のうえ、返信用封筒にてご返送ください。代理人による申請・受給の場合は代理人情報をご記入のうえ、必要書類の提出が必要です。
(1)オンライン申請
令和7年10月31日(金曜日)23時59分まで
(2)郵送による申請
令和7年10月31日(金曜日)消印有効
8月14日(木曜日)以降順次。※申請から1ヶ月~1.5ヶ月程度で振り込みます。
(注意)審査状況によってはさらにかかる場合がありますのでご了承ください。
区が確認書を発送してから10日経過後も確認書が届かない場合や紛失した場合は、コールセンターへご連絡ください。
以下の方には、支給対象要件を満たしている場合でも、区から手続きに必要な書類が送付されないため、申し出が必要です。令和7年7月15日(火曜日)より申し出を受け付けますので、申請の際に必要となる以下の書類のご準備をお願いいたします。
対象者 | 必要書類(申請の際に必要) |
---|---|
令和6年1月1日~令和7年1月1日まで継続して区に在住していたが、令和7年1月2日以降に国外への転出届を出された方 | 不要 |
令和6年度住民税が世田谷区から課税されており、令和6年中に区外へ転出・世田谷区へ再転入し、令和7年度住民税が世田谷区から課税されている方 (例) 世田谷区(令和6年1月1日)→A市(国外含む)→世田谷区(令和7年1月1日) |
|
令和6年度住民税は世田谷区に課税権がなく、令和7年度から世田谷区にて課税となった方(住民登録外課税者を含む)のうち、当初調整給付金の支給額に不足が生じる方または新たに不足が生じる方 (例) ・令和6年1月2日~令和7年1月1日までに世田谷区へ転入した方 ・令和6年1月1日~令和7年1月1日まで継続して世田谷区に在住していたが、令和6年度住民税が他の自治体から課税されていた方 |
当初調整給付金の支給額がわかるもの(当初調整給付の対象外の場合は不要) 例:支給のお知らせ、支給決定通知 |
対象者 | 必要書類(申請の際に必要) |
---|---|
令和7年度住民税の課税権が世田谷区にあり、すべての要件を満たす方 | 事業主の令和5・6年分確定申告書(専従者の方のみ必要) 当初調整給付金の支給額がわかるもの(世田谷区以外で当初調整給付金を受給された方のみ必要) |
お申し出いただいた方へ、申請書を8月以降順次発送予定。
8月14日(木曜日)以降順次。※申請から1ヶ月~1.5ヶ月程度で振り込みます。
(注意)審査状況によってはさらにかかる場合がありますのでご了承ください。
令和7年10月31日(金曜日)20時まで
(注意)期限間際の申出の場合、書類に不備等があると支給に至らない可能性があります。確実な支給のため、余裕をもった申出にご協力ください。
本給付金の法的性格は贈与契約です 。贈与契約の成立前(「支給のお知らせ」の申し出期限前および「確認書」・「申請書」の申請前)に支給対象者が死亡した場合は支給対象外となります。
郵送先
〒154-8504
世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区役所 保健福祉政策課 不足額給付 照会担当あて
よくある質問(PDF:788KB)をご覧ください。
当初調整給付金についての詳細は定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)を、
住民税の定額減税についての詳細は住民税の定額減税について(令和6年度)を、
所得税の定額減税についての詳細は国税庁のホームページをご覧ください。
世田谷区の職員をかたり、銀行口座の残高をお聞きしたり、金融機関での待ち合わせを提案する不審な電話が発生しています。
給付金の申請内容に不明な点があった場合、世田谷区の職員(業務委託先を含む)から電話でお問い合わせを行うことはありますが、以下のようなお願いをすることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた際は、お近くの警察署や警察相談専用ダイヤル(#9110)にご相談ください。
世田谷区不足額給付金コールセンター
電話番号:0120-302-246
Foreign Language:0120-220-867
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(平日のみ)