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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 生活支援 > 支援金・給付金 > 定額減税を補足する給付金(不足額給付金)(3月11日時点情報)
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最終更新日 2025年4月1日
ページID 22624
(3月11日)「よくある質問」を追加しました。
支給時期等の詳細は令和7年夏以降に、ホームページ、区のおしらせ「せたがや」等でお知らせしますので、今しばらくお待ちください。お手元に控除外額が記載されている源泉徴収票があるかどうかに関わらず、現時点で定額減税を補足する給付金(不足額給付金)の支給対象者に該当するか否か等、個別具体的なお問い合わせについてはお答えできかねますのでご了承ください。
令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)は、令和5年の所得情報に基づき給付額が算定されました。不足額給付金は定額減税の実績が確定したことで、当初調整給付額に不足が生じた方などに対し、令和7年に給付します。算定に令和6年分源泉徴収票や令和6年分確定申告書の控えが必要となる場合がありますので、大切に保管してください。
所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご確認ください。
令和7年1月1日時点で世田谷区にお住まいの方で、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方が対象です。
令和6年分所得税及び定額減税の実績が確定し、支給金額を改めて算出した結果、支給金額に不足が生じた方
具体的な例 | 不足額給付額算定時の状況 |
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令和6年中に退職/休職/転職をした | 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、 「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」 となった方 |
令和6年中に子どもが生まれた | 扶養親族等が令和6年中に増えたことにより、 「所得税分定額減税可能額(調整給付算定時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付算定時)」 となった方 |
令和6年度個人住民税(令和5年所得)の修正申告をした | 当初調整給付算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割が減少し、調整給付額に不足が生じた方 |
令和6年度新入社員等 | 就職等により令和6年所得税が発生した方(令和5年所得がないため未申告だったケース) |
投資や不動産収入で令和5年に一時的に収入が増えた | 令和5年の合計所得金額1,805万円超で調整給付対象外だったが、令和6年所得税の合計所得金額が1,805万円以下かつ令和6年度個人住民税では1,805万円超になり、かつ定額減税しきれない額が発生した方 |
令和6年1月2日以降に入国した | 令和6年1月1日時点で国内非居住者だった方で、令和7年1月1日以前に入国し居住者となり令和6年所得税が発生、かつ定額減税しきれない額が発生した方 |
以下のすべての要件を満たす方
事業専従者 |
合計所得金額48万超の方(医療費控除や扶養控除があり非課税となった方) |
よくある質問(PDF:788KB)をご覧ください。
当初調整給付金についての詳細は定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)を、
住民税の定額減税についての詳細は住民税の定額減税について(令和6年度)を、
所得税の定額減税についての詳細は国税庁のホームページをご覧ください。
現在、世田谷区の職員をかたり、銀行口座の残高をお聞きしたり、金融機関での待ち合わせを提案する不審な電話が発生しています。
給付金の申請内容に不明な点があった場合、世田谷区の職員から電話でお問い合わせを行うことはありますが、以下のようなお願いをすることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた際は、お近くの警察署や警察相談専用ダイヤル(#9110)にご相談ください。
世田谷区不足額給付金コールセンター
電話番号:0120-302-246
Foreign Language:0120-220-867
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(平日のみ)