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最終更新日 2024年12月11日
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賃⾦上昇が物価⾼に追いついていない国⺠の負担を緩和するため、デフレ脱却のための⼀時的な措置として、令和6年度分の住民税について、定額減税が実施されることとなりました。以下の内容につきましては、現在公表されているものに限ります。
注:均等割、利子割、配当割、株式等譲渡所得割、退職所得(分離課税分)からは控除されません。
注:各種税額控除を適用後の所得割額がない場合、定額減税はありません。
納税義務者の令和6年度分住民税の税額控除後の所得割額から以下の⾦額を控除します。(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)
(注意)控除対象配偶者を除く同⼀⽣計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度分の所得割の額から、1万円を控除する予定です。
(用語説明)
同⼀⽣計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の人をいいます。
控除対象配偶者とは、同一生計配偶者に該当する配偶者のうち、配偶者控除の対象となる人をいいます。
令和6年6⽉分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7⽉分から令和7年5⽉分の11か⽉に分けて徴収します。
(注意)定額減税対象外の⽅は、例年どおり令和6年6⽉分から令和7年5⽉分の12か⽉に分けて徴収します。
定額減税前の税額をもとに算出した、第1期分(令和6年6⽉分)の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8⽉分)以降の税額から順次控除します。
定額減税前の税額をもとに算出した、令和6年10⽉分から控除し、令和6年10⽉分で控除しきれない場合は、令和6年12⽉以降の税額から順次控除します。令和6年4⽉、6⽉、8⽉分は例年どおり、前年度の公的年⾦等に係る所得に応じた年税額の6分の1に相当する額が差し引かれます。
ただし、令和6年度に新たに公的年⾦から差し引かれる⽅は、年度の前半(令和6年6⽉と8⽉の2回)は普通徴収となりますので、定額減税についても普通徴収の⽅法での控除となります。普通徴収で控除しきれなかった場合は、令和6年10⽉分以降の年⾦特別徴収から順次控除します。
年⾦特別徴収については下のリンク先をご覧ください。
公的年金からの特別区民税・都民税差し引き(年金特別徴収)について
次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税(特別税額控除)前の所得割額で計算を行うため、定額減税(特別税額控除)の影響はありません。
お問い合わせは、下記の住所地担当係までお願いします。
お住まいの地域 | 担当係 | 電話番号 |
---|---|---|
池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林 |
課税第1係 | 03-5432-2169 |
赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、千歳台、羽根木、船橋、松原 |
課税第2係 | 03-5432-2174 |
奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀 |
課税第3係 | 03-5432-2184 |
ファクシミリはいずれも03-5432-3037
令和6年度税制改正に伴い「令和6年分所得税の定額減税」に関する特設サイトを国税庁ホームページに開設しました。
令和6年6月以降に給与の支払者(源泉徴収義務者)の皆さまに行っていただく定額減税制度の詳しい情報やQ&Aなどを掲載していますので、ぜひご覧ください。
財務部 課税課
電話番号:下記参照
ファクシミリ:03-5432-3037
課税第1係(世田谷総合支所管内) 電話番号 03-5432-2169
課税第2係(北沢・砧総合支所管内) 電話番号 03-5432-2174
課税第3係(玉川・烏山総合支所管内) 電話番号 03-5432-2184