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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 住民税 > 税務標準準拠システム移行に伴う住民税の徴収方法の変更について
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最終更新日 2025年3月1日
ページID 23509
令和7年1月の税務標準準拠システム移行に伴い、公的年金を受給している方及び複数の勤務先から給与の支払いを受けている方のうち、一部の方の住民税の徴収方法について、令和7年度から国が推進する標準仕様に則した取扱いに変更します。
令和7年1月の税務標準準拠システム移行に伴い、公的年金を受給している方及び複数の勤務先から給与の支払いを受けている方のうち、一部の方の住民税の徴収方法について、令和7年度から国が推進する標準仕様に則した取扱いに変更します。
公的年金を受給している方で、公的年金以外の所得(給与所得や不動産所得等)がある場合には、これまで公的年金からの特別徴収(差引き)を行っておりませんでしたが、令和7年度から公的年金からの特別徴収を行います。
令和6年度(令和5年中の所得)まで |
令和7年度(令和6年中の所得)以降 |
(1)公的年金所得+給与所得+その他の所得がある方 ⇒給与からの特別徴収+普通徴収(ご自身で納付) (2)公的年金所得+その他の所得がある方 ⇒普通徴収 |
(1)公的年金所得+給与所得+その他の所得がある方 ⇒公的年金からの特別徴収+給与からの特別徴収+普通徴収 (2)公的年金所得+その他の所得がある方 ⇒公的年金からの特別徴収+普通徴収 |
現在口座振替を利用されている方も、年金所得にかかる住民税については年金からの特別徴収になります。
副業などで複数の勤務先から給与の支払いを受けている場合には、すべての給与を合算して税額を計算し、主たる給与の事業者(特別徴収義務者)から特別徴収(給与差引き)を行います。
令和6年度(令和5年中の所得)まで |
令和7年度(令和6年中の所得)以降 |
主たる給与所得+従たる給与所得がある方 ⇒主たる給与からの特別徴収+普通徴収 |
主たる給与所得+従たる給与所得がある方 ⇒主たる給与からの特別徴収(従たる給与所得に係る住民税分含む) |
主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に送付する「特別徴収税額通知者(納税義務者用)」は、圧着シート加工しており、住民税額以外の情報(総所得金額や控除金額等)が他者に知られることはありません。
財務部 課税課
電話番号:下記参照
ファクシミリ:03-5432-3037
課税第1係(世田谷総合支所管内) 電話番号 03-5432-2169
課税第2係(北沢・砧総合支所管内) 電話番号 03-5432-2174
課税第3係(玉川・烏山総合支所管内) 電話番号 03-5432-2184