このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 契約・入札情報 > 発注情報 > 現在実施中のプロポーザル情報 > その他・区政に関すること > 世田谷区職員住宅及び借上職員住宅の維持管理業務委託プロポーザルの実施について(※参加表明期間終了)
ここから本文です。
最終更新日 2025年1月14日
ページID 22527
世田谷区職員住宅及び借上職員住宅の維持管理業務委託に関する公募型プロポーザル選定を実施します。(※参加表明期間は終了しました。)
世田谷区職員住宅及び借上職員住宅の維持管理業務委託(概算契約)
災害時に必要な災害対策要員確保及び職員の福利厚生を目的として設置している区の職員住宅について、経常的にオーナー等の意向も踏まえた適切な管理業務を行い、かつ、区内各地に分散している多種多様な仕様の職員住宅について、利用水準に不均衡が生じないよう同程度の水準で一元的に管理することを目的とする。
次の(1)から(8)までの要件を全て満たす法人であること。
(1) 東京電子自治体共同運営電子調達サービスにより世田谷区の競争入札参加資格者名簿に登録されていること。または、当該資格を取得するに足る同等の条件を満たしていること。なお、当該資格を有しない場合は、同等の条件であることを確認するため、下記の書類を提出すること。
1:履歴事項全部証明書
2:税務署が発行する納税証明書(「法人税」及び「消費税及び地方消費税」)
3:提案を行う事業所が所在する都道府県が発行する「法人事業税」の納税証明書
4:財務諸表(過去2年間)
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(同令第167条の11第1項において準用する場合も含む。)の規定に該当しないこと。また、同条第2項による措置を受けていないこと。
(3)世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
(4)都道府県民税・市町村民税又は法人市民税、固定資産税、都市計画税等を滞納していないこと。
(5)会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更正手続き開始の申立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされていないものであること。
(6)これまで平成31年度以降官公庁において同種又は類似の業務を受託した実績経験を引き続いて2年以上有すること。
(7)世田谷区職員住宅及び借上職員住宅の維持管理業務委託事業者審選定員会委員が主宰、役員、顧問及び所属をしている団体でないこと。
(8)東京都内に本社または支店等を設置している法人であること。
内容 | 日程 |
---|---|
手続き開始公告 実施要領等の配布 |
令和6年12月20日(金曜日) ~ 令和7年1月9日(木曜日) |
参加表明書の提出 |
令和7年1月9日(木曜日) |
招請通知発送 |
令和7年1月10日(金曜日) |
質問受付期間 |
令和7年1月10日(金曜日) ~ 1月17日(金曜日) |
質問回答日 |
令和7年1月21日(火曜日) |
空室住宅見学 見学受付期間 |
令和7年1月14日(火曜日) ~ 1月20日(月曜日) 令和7年1月10日(金曜日) ~ 1月17日(金曜日) |
提案書等の提出期限 |
令和7年1月31日(金曜日) |
令和7年2月上旬 |
|
結果通知送付 |
令和7年2月中旬 |
履行開始 |
令和7年4月1日 ~ |
総務部 職員厚生課 福利係
電話番号:03-5432-2110
ファクシミリ:03-5432-3010