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世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 道路・土地・水道 > 土地・測量 > 土地の売買、公示地価等 > 土地売買等の届け出
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最終更新日 2024年11月11日
ページID 4636
2,000平方メートル以上の土地の売買、賃借権の設定・譲渡、交換などの取引(予約を含む)には、契約後2週間以内に届出(届出人は権利取得者)が必要です。
詳しくは、東京都都市整備局「国土利用計画法に基づく土地取引の届出」(外部サイトへリンク)についてのページをご覧ください。
届出書様式、記載要領、記載例をダウンロードできます。
問い合わせ先 世田谷区都市整備政策部都市計画課 電話番号03-6432-7148
届出書提出先 世田谷区玉川1-20-日二子玉川分庁舎A棟2階21番窓口(都市計画課)
原則は窓口での直接提出をお願いします。郵送での提出をご希望の場合は、事前に区担当課までご連絡ください。(都市計画課 電話番号03-6432-7148)
3,000平方メートル以上の土地に関する所有権、地上権もしくは賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利(信託受益権など)の譲渡または設定に関する契約の締結を行おうとするときは、契約予定日の3か月前までに届出(届出人は権利譲渡者)が必要です。
問い合わせ先 計画地を管轄する総合支所街づくり課(詳しくは上記リンク先をご覧ください。)
都市計画道路、都市計画公園や生産緑地等の区域にかかる200平方メートル以上の土地や5,000平方メートル以上の土地を有償で譲渡するときは、譲渡しようとする日の少なくとも3週間前までに届出が必要です。
また、100平方メートル(一部50平方メートルの区域あり)以上の土地について、世田谷区などによる買取りを希望する場合は、その旨を申し出ることができます。
詳しくは、下記[公拡法の届出・申出について]をご覧ください。
問い合わせ先 経理課 電話番号03-5432-2142
公拡法の届出・申出窓口 世田谷区世田谷4-21-27 (経理課財産管理係) 世田谷区役所東棟5階503番窓口
都市計画事業の認可等の公告の日の翌日から起算して10日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲渡する者は、当該土地建物等、その予定対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方等を書面で施行者に届け出る必要があります。
届出があった後30日以内に、施行者が届出をした者に対し届出にかかる土地建物等を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地建物等について、施行者と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなされます。
届出には、土地建物等有償譲渡届出書と、該当地・建物の登記簿が必要です。
現在事業中の都市計画道路(区施行)については、事業中の道路(区施行)よりご確認ください。都市計画道路(都施行)については、事業中の道路(都施行)所定のお問い合わせ先にご連絡ください。
問い合わせ先 道路事業推進課 電話番号03-6432-7938
届出窓口 世田谷区玉川1-20-1 二子玉川分庁舎A棟3階32番窓口
(道路事業推進課)
内容に応じて担当部署にご確認ください。