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最終更新日 2025年3月26日
ページID 23968
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都市計画道路、都市計画公園や生産緑地等の区域にかかる200平方メートル以上の土地や5,000平方メートル以上の土地を有償で譲渡するときは、譲渡しようとする日の少なくとも3週間前までに届出が必要です。
また、100平方メートル(一部50平方メートルの区域あり)以上の土地について、世田谷区などによる買取りを希望する場合は、その旨を申し出ることができます。
詳しくは、下記[公拡法の届出・申出について](PDF:190KB)をご覧ください。
公有地の拡大の推進に関する法律による届出・申出は、窓口またはオンラインで申請可能です。(大型連休や年末年始前にはオンライン申請の受付を一時的に停止しますのでご注意ください。)
財務部 経理課 財産管理係
電話番号:03-5432-2142
ファクシミリ:03-5432-3046