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最終更新日 2026年2月20日

ページID 23968

公有地の拡大の推進に関する法律による届出・申出

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

対象地を有償で譲渡しようとする日の少なくとも3週間前までに申請が必要です。

詳しくは[公拡法の届出・申出について](PDF:190KB)及びよくある質問と回答(PDF:220KB)をご覧ください。

届出(公拡法第4条関係)

対象

以下のいずれかに該当する世田谷区内の土地を所有する方が、その土地を有償で譲渡しようとするときは、世田谷区長あてに届出が必要となります。なお、1~3については、譲渡しようとする200平方メートル以上の土地の一部でも都市計画施設等の区域に含まれていれば届出の必要があります。

  1. 都市計画施設(「都市計画道路」や「都市計画公園」など)の区域内に所在する土地で、その面積が200平方メートル以上のもの
  2. 道路法により道路の区域として決定された区域内に所在する土地で、その面積が200平方メートル以上のもの
  3. 生産緑地地区の区域内に所在する土地で、その面積が200平方メートル以上のもの
  4. 上記1~3のほか、土地の面積が5,000平方メートル以上のもの

申請方法

窓口またはオンラインで申請可能です。

窓口申請の場合は、以下の書類(2部)を経理課財産管理係(世田谷区世田谷4-21-27 世田谷区役所東棟5階503番窓口)へ提出してください。

オンライン申請の場合は、【届出】オンライン申請フォームより申請し、以下のデータをアップロードしてください。なお、申請フォームで「土地有償譲渡届出書」の内容と同様の設問に回答していただきますので、「土地有償譲渡届出書」のアップロードは必要ありません。大型連休や年末年始前には、オンライン申請の受付を一時的に停止しますのでご注意ください。

申出(公拡法第5条関係)

対象

以下のいずれかに該当する世田谷区内の土地を所有する方が、その土地について世田谷区等による買取りを希望するときは、世田谷区長あてに申し出ることができます。

  1. 面積が100平方メートル以上の土地
  2. 防災再開発促進地区の区域内の土地で、その面積が50平方メートル以上のもの

申請方法

窓口またはオンラインで申請可能です。

窓口申請の場合は、以下の書類(2部)を経理課財産管理係(世田谷区世田谷4-21-27 世田谷区役所東棟5階503番窓口)へ提出してください。

オンライン申請の場合は、【申出】オンライン申請フォームより申請し、以下のデータをアップロードしてください。なお、申請フォームで「土地有償譲渡申出書」の内容と同様の設問に回答していただきますので、「土地有償譲渡申出書」のアップロードは必要ありません。大型連休や年末年始前には、オンライン申請の受付を一時的に停止しますのでご注意ください。

お問い合わせ先

財務部 経理課 財産管理係

ファクシミリ:03-5432-3046