撤去した自転車等の返還手続き
駅前などの自転車等放置禁止区域内に放置されている自転車や原付バイクは撤去します。撤去した自転車等は放置自転車等保管所(駅別保管所一覧)で保管していますのでお引き取りください。なお、返還期限が経過した場合は法令の定めにより処分します。
放置自転車等保管所受付時間
- 月曜日から金曜日まで:午前9時から午後7時まで
- 土曜日・日曜日・祝日:午前9時から午後6時まで(12月30日から1月3日までを除く)
撤去された自転車等の引き取りに必要なもの
- 自転車等の鍵
- 取りに来られる方の氏名・住所を確認できるもの(運転免許証・健康保険証など)
- 撤去・保管料(1台につき)自転車3,000円、原付バイク4,000円(支払いは現金のみ)
盗難の被害届による撤去・保管料の免除について
- 撤去・保管料の免除は、撤去前までに盗難の被害届を警察署へ提出していることが必要です。
- 撤去後に盗難の被害届を提出している場合は、所有者や利用者の方が放置していなくとも、返還の際に撤去・保管料が必要です。
撤去・保管料の免除申請のしかた
- 所有者の方が以下の内容を、盗難の被害届を届け出た警察署に電話で問い合わせてください。(1)届け出た警察署もしくは交番の名称、(2)届け出た年月日と時刻、(3)受理番号、(4)担当警察官名、をご確認のうえメモなどで記録してください。
- 上記の内容を世田谷区自転車コールセンター(電話03-3424-4191)へ連絡してください。
- 世田谷区自転車コールセンターから警察へ再確認します。
(注意)警察へ確認し、撤去前に盗難の被害届の届出がされていることが明らかになった場合のみ免除となります。
なお、事前に自転車コールセンターへ連絡をなさらずに、直接保管所で免除申請をした場合には、警察への確認作業にかなりの時間を要する場合があります。
- 当該放置自転車が保管されている保管所へ行き、受付の際に「世田谷区自転車コールセンターへ連絡して免除申請をしています」とお伝えください。
- 保管所から自転車コールセンターに確認の後、該当する自転車をお渡しします。
- その後、必ず盗難の被害届を届け出た警察署へ盗難の被害届の「取下願い」の届け出をしてください。盗難の被害届が提出されたまま該当する自転車に乗っていると、警察官に職務質問をされる等のトラブルになりますので、必ず盗難の被害届の取り下げをしてください。
撤去・保管・返還に関するお問い合わせ
世田谷区自転車コールセンター 電話(03)3424-4191
- 月曜日から金曜日まで:午前9時から午後8時まで
- 土曜日・日曜日・祝日:午前9時から午後7時まで(12月30日から1月3日までを除く)
(注意)防犯登録番号をお控えの上、お問い合わせください。