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最終更新日 2023年10月23日
ページID 4474
「放置」とは「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」(通称、自転車法)の第5条で「自転車の利用者が当該自転車を離れて直ちに移動できない状態にあるもの」と規定されています。さらに地方公共団体に対して、放置自転車等(50cc以下の原動機付き自転車を含む)の撤去に努めるよう求めています。
自転車盗難(いわゆる乗り物盗)の被害を受け、犯人にその自転車を乗り捨てられた結果、他の地方自治体(例えば渋谷区や杉並区、大田区など)で自転車が発見されることもあります。盗難された自転車等が放置自転車として撤去された場合でも、その返還には撤去・保管料のお支払いが必要となります。
自宅やお住いの集合住宅の敷地内であっても、駐輪する際は必ず鍵をかけてください。
世田谷区では撤去・保管料について、盗難の被害にあった自転車等が放置自転車として撤去された時、撤去される前にすでに警察署・交番へ「盗難の被害届」を届け出ていて、区から警察にその事実が確認できた場合にだけ免除されます(世田谷区自転車条例第42条第2項)。
万が一自転車等が盗難された場合は、速やかに警察署・交番へ届け出るようにしてください。(盗難の被害届を届け出た際には、警察から伝えられた受理番号等を記録に残してください。詳しくは、こちら(撤去した自転車等の返還手続き)のページをご覧ください。防犯登録については、こちらです。)
盗難にあった際は、「防犯登録」が自転車を見つける手がかりとなります。必ず防犯登録を行い、控えを大切に保管しておきましょう。
また住所などの変更があった場合は変更登録をしましょう。防犯登録について、詳しくは自転車の防犯登録についてのページをご覧ください。
世田谷区では、自転車等が大量に放置され、または自転車等の大量の放置を引き起こすおそれがあると認められる地域を「自転車等放置禁止区域」として指定しています。この禁止区域内の放置自転車等は、放置されている理由や時間の長短を問わず、撤去します。指定するにあたって、区民や学識経験者、鉄道事業者の代表などで構成している「世田谷区自転車等駐車対策協議会」において区域の決定等を行っています。
40の鉄道駅のうち36駅周辺の道路、公園等を「自転車等放置禁止区域」に指定しています。
禁止区域には、左のような路面シートや看板を掲示しています。
世田谷区内には、7つの鉄道路線があります。駅ごとに、撤去した放置自転車の保管場所を決めています。
「自分ひとりくらい」と、何気なく置かれた自転車が多くの放置自転車を生み出します。
クリーンキャンペーン等を通じて、駐輪場のある場所をお知らせしたり、放置をしないようにお願いするなどの啓発活動を実施しています。
自転車等放置禁止区域内の道路や歩道、公園等に置かれた自転車・原付バイクを撤去しています。また、自転車等放置禁止区域外の区道・公園等においても、引き続き3日以上放置されている自転車等については撤去しています。
ガードレールや電柱等にチェーン式の鍵で自転車等を固定している場合で、切断しなければ撤去できないと判断した際は、鍵を切断し撤去します。なお、鍵の弁償はできません。
自転車等はトラックの荷台に載せた時点(リフト使用の場合は荷台と同じ高さになった時点)で撤去完了とみなします。また、他の自転車の積み込みや迅速な移送の支障にもなるため、その場での返還にはお応えしかねます。
撤去した自転車等は保管所に搬送し、返還の際には、撤去・保管料をいただいています。しかし、放置自転車等を撤去・保管・返還または処分するまでの一連の作業には、撤去・保管料の収入額以上の経費がかかっています。
土木部 交通安全自転車課
電話番号:03-6432-7968
ファクシミリ:03-6432-7996