カラスやハトにエサを与えないで!!
条例を制定しました
世田谷区では、平成30年4月1日より「世田谷区環境美化等に関する条例」に基づき、野鳥へのエサやりによる迷惑行為を区内全域で禁止しています。
世田谷区環境美化等に関する条例
第4条第3項
区民等は、周辺住民の良好な生活環境を確保するため、給餌による迷惑行為を行うことのないよう努めなければならない。
カラスやハトにエサを与えると
- 人を恐れなくなり、住宅街にカラスやハトが集まるようになります。
- 自然環境からエサを取らなくなり、人に依存して生きるようになります。
- 栄養状態がよくなり、年に何度も繁殖し異常に数が増えます。
カラスやハトの数が増えると
- 鳴き声や羽音の騒音、ふん尿による悪臭や汚れ、羽毛の飛散、ごみ集積所の生ごみの散乱など、生活環境に被害をもたらします。
- カラスは、小動物や野鳥の卵・ヒナなども捕食するため、生態系に大きな影響を与える原因にもなりかねません。
ふんで汚れた道路
ごみを漁るカラス
エサを食べるハト
お願い
- カラスやハトは、もともと木の実など自然のものを食べています。
- カラスやハトはペットではありません。エサやりはやめ、見守ってください。
問い合わせ先
- 世田谷区 環境政策部 環境保全課 電話番号03-6432-7137 ファクシミリ03-6432-7981
- 各総合支所 地域振興課 計画・相談(世田谷は計画調整・相談)
- 世田谷 電話番号03-5432-2818 ファクシミリ03-5432-3031
- 北沢 電話番号03-5478-8038 ファクシミリ03-5478-8004
- 玉川 電話番号03-3702-1134 ファクシミリ03-3702-0942
- 砧 電話番号03-3482-1324 ファクシミリ03-3482-1655
- 烏山 電話番号03-3326-1207 ファクシミリ03-3326-1050