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最終更新日 2025年7月1日
ページID 26497
保育料等は世帯の住民税(区市町村民税)の所得割課税額を基礎として決定しています。
令和7年9月より、東京都の第1子保育料無償化にあわせて、認可保育施設に通う区内在住のすべてのお子さんの保育料を無償化するため、保育料の負担はありません。
※教材費、行事費、延長保育料等は無償化の対象外ですのでお支払いいただきます。
※区外在住で区内の認可保育所等に通うお子さんの保育料等については、お住いの自治体によって異なります。(国の制度で3歳児クラス以降の保育料は無償化となっています。)
保育料の負担がなくても、入園選考の際の優先順位や延長保育料額の決定、国への実績報告等にあたり、保育料階層を定める必要があります。
保育料階層決定時期は、4月と9月の2回です。4月は年齢変更による決定、9月は税額年度の変更による決定です。
※階層等は、下記添付ファイル「保育料・延長保育料一覧」をご確認ください。
結婚や離婚等により保護者(扶養義務者)に変更があった場合や、修正申告等により住民税所得割課税額が変更になった場合等は、保育料階層を再計算しますので、必ず保育認定・調整課入園担当までご連絡ください。保育料階層の変更は届出の翌月以降になります。
前年より引き続き、世田谷区で住民税が課税されている方は、保育料階層決定のための資料(住民税課税証明書など)の提出は不要です。世田谷区が保有する住民税の情報から計算します。
転入などで、令和7年度(令和8年9月以降は令和8年度)住民税が世田谷区で課税されていない方、他の自治体の保育園等を希望される方は、保育料を決定するための税資料(入園(転園)の申込みのページ)を提出してください。提出がないと最高層の保育料階層に決定します。
また、必要な税資料の提出がないと、選考の際、同一指数世帯の優先順位の第三段階で最高階層として選考します。選考方法について参照
(注意)私立認定こども園(保育認定枠)と地域型保育事業の保育料階層の決定にあたっては、保護者の方の同意を得たうえで、世田谷区が保有する保育料の「世帯の階層区分」を施設に提供します。
延長保育料のお支払いは、口座振替をご利用ください。WEB口座振替サービスからのお手続きもご利用できます。パソコンやスマートフォンからインターネットを利用して口座振替の申込みができるサービスです。(24時間対応)区役所や金融機関の窓口でお手続きする必要がありません。
なお、保育料口座振替(自動払込)依頼書による手続きも可能です(用紙は保育認定・調整課、保育園にあります)。ご利用の金融機関窓口で手続き後、「保育料口座振替(自動払込)納付届区役所提出用」を保育認定・調整課入園担当に郵送してください。各総合支所子ども家庭支援課では受け付けません。
引き落としは毎月末日(末日が金融機関等の休業日にあたる場合は、翌営業日)です。
1人目のお子さんの保育料を口座振替している場合、2人目のお子さんの保育料は同じ口座からの引き落としとなります。口座振替においては、領収書の発行を省略させていただいております。振替えた金額は、ご指定口座の預金通帳に記載されますので、ご確認ください。
口座振替ができない理由のある方は、保育認定・調整課入園担当にご相談ください。
滞納が続いた場合は、法令に基づき、差押等の滞納処分を行う場合があります。
(注意)私立認定こども園(保育認定枠)と地域型保育事業の延長保育料や実費負担分は、契約の相手方である施設に直接納めていただきます。
給食費には、主食費(ごはん)と副食費(おかず・おやつ・牛乳・お茶等)があります。
世田谷区では、令和7年9月より、区内在住のすべてのお子さんの給食費も無償化しますので、原則として給食費の負担はありません。
※区外在住で区内の認可保育所等に通うお子さんの給食費については、お住いの自治体によって異なりますので、給食費がかかる場合があります。
家庭の経済的事情などにより、申請に基づき、延長保育料が減額・免除される場合があります。
「保育料等減額・免除申込書」は、保育課、区内認可保育園、各総合支所子ども家庭支援課にあります。
区外在住で給食費がかかる場合、多子世帯に対する負担軽減制度があります。以下の要件に該当するお子さんは、給食費の支払いが免除されます。
減額・免除の適用は、申し込みの翌月からです。あらかじめ保育認定・調整課入園担当にお問合せのうえ、お早めに郵送にてお申し込みください。
子ども・若者部 保育認定・調整課 入園
電話番号:03-5432-1200
ファクシミリ:03-5432-1506