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最終更新日 2025年3月18日
ページID 18379
保育料に違いはありません。ただし、延長保育料については、区立保育園以外は園によって異なります。
認定こども園は、保育料以外に別途、制服代等かかります。
保育料は月額0円から79000円の間で、お子さんの年齢(クラス年齢)や保護者の方の住民税(特別区民税)の所得割課税額の合計を基礎として決まりますので、入園が決定する前に正確な保育料はお答えできません。(保育のごあんない43ページの保育料・給食費・延長保育料一覧表をご覧ください。)
4月1日の前日(3月31日)時点での児童の年齢とそれぞれの世帯の住民税(特別区民税)の所得割課税額の合計を基礎として決まります。保育料を決定する際の所得割課税額は、住宅借入金等控除・配当控除・外国税控除・寄付金控除等を適用しない税額になります。(調整控除のみ適用されます。)
例えば、令和7年4月入園の方の場合、令和7年4月から令和7年8月までの保育料については、令和6年度住民税(特別区民税)の所得割課税額を基に決定し、令和7年9月から令和8年8月までの保育料については、令和7年度の住民税(特別区民税)の所得割課税額を基に決定します。また令和8年4月にはお子さんの年齢変更により保育料が変更となる場合があります。
令和6年9月以降の入園申込の際は令和6年度の「住民税課税証明書(控除額等が省略されていないもの)」または「住民税決定(納税)通知書」※令和6年1月1日現在の住所地発行のものが必要になります。ただし、前年より引き続き世田谷区で住民税が課税されている方は、提出の必要はありません。(保育のごあんない19ページを参照ください)
配偶者控除の対象となっている方は、配偶者の税情報で確認しますので、税資料の提出及び税申告については不要ですが、配偶者控除の対象でない方は、非課税の申告を行ってください。
令和6年1月1日現在世田谷区に住民登録があった方は、世田谷区課税課に非課税の申告をしてください。(申告に必要な書類は、課税課に直接お問い合わせください。)世田谷区以外の自治体に住民登録があった方は、その自治体に申告の手続きをしてください。
世田谷地域在住の方:課税第1係(5432-2169)
北沢・砧地域在住の方:課税第2係(5432-2174)
玉川・烏山地域在住の方:課税第3係(5432-2184)
保育料のお支払いは、口座振替をご利用ください。WEB口座振替サービスからお手続きができます。パソコンやスマートフォンからインターネットを利用して口座振替の申込みができるサービスです。(24時間対応)区役所や金融機関の窓口でお手続きする必要がありません。
なお、保育料口座振替(自動払込)依頼書による手続きも可能です。(用紙は保育認定・調整課、区内認可保育園にあります。)ご利用の金融機関窓口で手続き後、「保育料口座振替(自動払込)納付届」の「区役所提出用」の用紙を保育認定・調整課入園担当に郵送してください。各総合支所子ども家庭支援課の窓口では受け付けていません。
私立認定こども園及び地域型保育事業をご利用の方は、区ではなく各施設に直接お支払いください。
Web口座振替サービスにて手続きをした場合は、手続きをした翌月から口座引き落としとなります。
「保育料口座振替(自動払込)納付届」で手続きをした場合は、「区役所提出用」の用紙が各月の9日頃までに入園担当に届けば、当該月から口座引き落としとなります。なお、「区役所提出用」の用紙を金融機関が預かり、金融機関経由で送られてくる場合は、手続きをされてから2、3週間程日数がかかることがあります。
口座振替開始となる場合には、引き落とし開始月の20日頃に「口座振替開始のお知らせ」をお送りしております。それまでは、納付書でお支払いください。
保育料の引き落としは毎月末日(末日が金融機関等の休業日にあたる場合は翌営業日)です。納付書でお支払いの方は、当該月分を月末までにお支払いください。
保育料の表にある年齢区分は、4月1日現在の満年齢となります。そのため、年度の途中で誕生日を迎えても保育料は変わりません。
年度内であれば、変更後の住民税を基に再計算しますのでお申し出ください。再計算の結果、保育料が変わらない場合もあります。
保育料算定の際は、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、寄付金控除等の税額控除の適用はありませんので、保育料の変更はありません。(調整控除のみ適用されます)
月に登園が1日もない場合でも1か月分の保育料がかかります。月途中の退所や1日だけの在籍でも同様です。
病気等の理由で休園(最大5か月)の場合は、減額・免除の適用となる場合がありますので保育認定・調整課入園担当へご相談ください。
保育料を再計算し、変更になる可能性があります。その際、世帯状況等変更届(PDF:194KB)や課税証明書等の提出をお願いする場合がありますので、保育認定・調整課入園担当へご連絡ください。
世田谷区では、離婚前提の別居が1年以上続いている場合に保育料を再計算します。別居が始まった際に世帯状況等変更届(PDF:194KB)にて「離婚前提の別居」とご記載の上、通っている園へご提出ください。届出日から1年以上離婚前提の別居が続いている場合は、1年後に再度、「離婚前提の別居状態」が続いている旨を記載した世帯状況等変更届を提出してください。保育料の変更は、2度目の世帯状況等変更届の提出の翌月以降になります。
WEB口座振替サービスをご利用いただくか、「保育料自動払込依頼書」に記入し、金融機関の確認を受けてから「保育料口座振替(自動払込)納付届」の「区役所提出用」の用紙を保育認定・調整課入園担当にご提出ください。
年度内に入園担当で税情報の確認が取れた場合のみ、再算定可能です。ただし、年度末までに住民税(特別区民税)の申告と世田谷区課税課での確認作業が完了していない場合は、遡りでの変更・返金はできません。
所得税の確定申告を税務署にした場合、世田谷区課税課に税情報が届くまで時間がかかります(時期により2か月近くかかる場合もあります)。年度末間際に税書類の提出をされる場合は、確定申告だけでなく、世田谷区課税課に連絡して手続きを確認のうえ、速やかに住民税(特別区民税)の申告を行ってください。
再発行いたしますので、保育認定・調整課入園担当までご連絡ください。
引落は当月分のみとなります。引落ができなかった月分に関しては翌月末までに納付書を送付しますので金融期間の窓口にてお支払いください。
保育料の減額・免除の項目は以下の通りです。
〈減額となる場合〉
〈再計算によって減額となる場合〉
主たる稼働者が失業(本人都合による退職は適用外)したとき(適用期間は3か月)
〈免除となる場合〉
項目によってご提出いただく必要書類が異なります。
詳しくは「保育料等減額・免除のごあんない(PDF:279KB)」をご確認ください。
納期限を過ぎた納付書もそのままご使用いただけます。お近くの金融機関の窓口で早急にお支払いください。なお、支払いが遅れた場合、督促状が届くことがございます。支払い済であれば行き違いですのでご容赦ください。
9月以降の保育料は、現年度の住民税で決定されます。1月1日の住所地で発行される「住民税課税証明書(控除額等が省略されていないもの)」または「住民税決定(納税)通知書」をご提出ください。
3歳クラス~5歳クラスの全世帯及び0歳クラス~2歳クラスの非課税世帯は無償化の対象になります。無償化の手続きは不要です。なお、教材費、給食費、行事費、延長保育料等は無償化の対象外です。
令和5年10月からは第2子以降の保育料が無料となっています。
世帯の年収に関わらず、在園児にきょうだいがいる世帯について、生計を一にする兄姉(成年に達しているものでも可)から数え、第2子以降の保育料が無料となります。原則手続きは不要ですが、同一世帯外に生計を一にする兄姉がいる場合は、申出書等の提出が必要になります。
ただし、延長保育料(月ぎめ・スポット)については、お子さんの人数・順番に関わらず、階層に応じた料金がかかります。(半額・無料にはなりません)
詳しくは、「保育料の多子軽減制度等について」をご確認ください。
世帯の所得割課税額が77,101円未満のひとり親世帯(保育料の階層ではD4以下が目安です)について、第1子の保育料は半額、第2子以降の保育料は無料となります。在園児にきょうだいがいる場合、多子のカウント対象となるきょうだいに年齢制限はありません。
ただし、延長保育料(月ぎめ・スポット)については、お子さんの人数・順番に関わらず、階層に応じた料金がかかります。(半額・無料にはなりません)
保育料は、国が定める水準を限度として、保育の実施主体である各区市町村(居住している自治体)が定めています。そのため、保育料が異なることがあります。
子ども・若者部 保育認定・調整課 入園
電話番号:03-5432-1200
ファクシミリ:03-5432-1506