このページに知りたい情報がない場合は

ここから本文です。

最終更新日 2024年9月2日

ページID 1411

保育料の多子軽減制度等について

幼児教育・保育の無償化の対象とならない0~2歳児クラスの住民税課税世帯のお子さんのうち、ご家庭の状況が以下に該当する場合は、保育料が軽減されます(延長保育料は除く)。

負担軽減の適用にあたり、原則、手続きは不要ですが、対象であることを区が確認できない場合は、申出書(PDF:115KB)等の提出が必要になります。ご提出いただいた申請書及び必要書類により負担軽減の対象であることが確認できた後、適用月にさかのぼって保育料を変更します(対象であることを区が確認できた世帯には、負担軽減を適用した後の保育料額を記載した保育料額等変更通知書をお送りします)。

(1)多子世帯に対する保育料負担軽減

世帯の収入に関わらず、在園児にきょうだいがいる世帯について、生計を一にする兄姉(成年に達しているものでも可)から数え、第2子以降の保育料は無料となります(延長保育料は除く)。

※きょうだいには、保護者の実子のみではなく、保護者またはその配偶者の直系卑属や、両親を亡くした子どもを祖父母、おじ、おばとして育てている場合なども含まれます。

原則、手続きは不要ですが、次に該当する場合は、申出書(PDF:115KB)等の提出が必要となります。

申出書が必要となる場合

在園児の世帯状況

必要書類

同一世帯外に生計を一にする兄姉がいる場合

(住民票を別にするお子さんを扶養している場合)

  • 多子世帯等の保育料に係る申出書(PDF:115KB)
  • 事実関係が分かる書類、生計を一にしていることが分かる書類(補足1)

(補足1)別居しているお子さん自身の住民票の写し、または戸籍全部事項証明書もしくは戸籍個人事項証明書および扶養していることを確認することができる書類(生活費、学資金等を振り込んだ内容が記載された通帳の写し等)。

きょうだいの数え方の例

例1

きょうだいの数え方(多子世帯1)

例2

きょうだいの数え方(多子世帯2)

(2)ひとり親世帯または同一世帯に障害児(者)に対する保育料負担軽減

所得割課税額が77,101円未満の世帯(保育料階層がD4以下が目安になります)で、ひとり親世帯または同一世帯に障害児(者)のいる世帯について、第1子の保育料は半額(注)、第2子以降の保育料は無料となります(延長保育料は除く)。在園児にきょうだいがいる世帯は、多子のカウント対象となるきょうだいに年齢制限はありません。

(注)半額後の保育料が、9,000円を上回る場合は、9,000円となります。

※在園児に生計を一にする兄姉がいる場合で、そのことを区が確認できない世帯については、申出書(PDF:115KB)等の提出が必要となります。

※未婚のひとり親(婚姻によらないで母または父となった方で、かつ現に婚姻をしていない方)については、別途申請により、保育料が減額となる場合があります。

  • ひとり親世帯は、原則、手続きは不要です(対象であることを区が確認できた世帯には、負担軽減を適用した後の保育料額をお知らせします)。
  • 同一世帯に障害児(者)のいる世帯は、申出書(PDF:115KB)等の提出が必要となります。
申出書が必要となる場合

在園児の世帯状況

必要書類

同一世帯に障害児(者)のいる世帯

(入園申込み等の手続きの際に提出している場合は不要です。)

きょうだいの数え方の例【所得割課税額が77,101円未満のひとり親等世帯】

例1

きょうだいの数え方(ひとり親1)

例2

きょうだいの数え方(ひとり親2)

負担軽減の適用にあたり、書類の提出が必要な場合

対象であることを区が確認できない方(同一世帯外に生計を一にする兄姉がいる場合等)、同一世帯に障害児(者)のいる世帯の方は、「多子世帯等の保育料に係る申出書(PDF:115KB)」及び必要書類の提出が必要となります。

「多子世帯等の保育料に係る申出書」を年度内に提出が確認できた場合に限り、年度内の適用月にさかのぼり負担軽減を適用しますので、お早めに保育認定・調整課入園担当に郵送してください。

「多子世帯等の保育料に係る申出書」は、保育認定・調整課、区内認可保育園等の各保育施設、各総合支所子ども家庭支援課にあります。また、多子世帯等の保育料に係る申出書(PDF:115KB)からもダウンロードできます。

お問い合わせ先

子ども・若者部 保育認定・調整課 入園

ファクシミリ:03-5432-1506