後期高齢者医療制度における新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に対する傷病手当金の支給について【令和5年5月8日更新】

最終更新日 令和5年5月8日

ページ番号 186111

東京都後期高齢者医療制度の被保険者で、給与等の支払いを受けている方のうち、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり、感染が疑われ療養のため労務できず、給与等の全部または一部を受け取ることができなかった場合、傷病手当金の支給を受けることができます。
支給を受けるためには申請が必要です。必ず支給要件及び申請方法等について、事前に東京都後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンターへお問い合わせください。
傷病手当金の申請は東京都後期高齢者医療広域連合が受付をします。

【お問い合わせ・申請書請求先】
東京都広域連合お問い合わせセンター
電話番号 0570-086-519 ファクシミリ0570-086-075 平日 午前8時30分~午後5時

支給要件

対象者

次のすべての条件をすべて満たす方が対象です。

  1. 東京都後期高齢者医療保険に加入していること。
  2. 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、新型コロナウイルス感染症の療養のため仕事ができないこと。
  3. 4日以上休んでいること。
  4. 休んだ期間について給与等がもらえないこと。

会社から給与等が支払われている場合でも、その金額が傷病手当金より少ないときは、
その差額が支給されます。

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数

申請方法

必要書類

  1. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用1)
  2. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用2)
  3. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
  4. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請医療機関受診等証明書
  5. 個人情報に関する同意書

申請書のダウンロードをご希望の方は、下記の東京都後期高齢者医療広域連合のホームページよりお願いします。

東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ
URL:www.tokyo-ikiiki.net/seido/kyufu/1002999.html新しいウインドウが開きます

申請先

東京都後期高齢者医療広域連合へ直接郵送してください。

世田谷区役所担当課窓口での受付は行いません。

【送付先】
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3丁目5番1号 東京区政会館16階
東京都後期高齢者医療広域連合保険部保険課給付係「傷病手当金」担当

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

国保・年金課 後期高齢者医療担当

電話番号 03-5432-2390

ファクシミリ 03-5432-3005