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世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 環境 > 環境美化・ポイ捨て防止・路上禁煙 > 世田谷区指定喫煙場所設置費等補助制度について
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最終更新日 2025年8月1日
ページID 4804
~吸う場所を 守るあなたに ありがとう~
世田谷区では、喫煙する人としない人が相互に理解を深め、区民、事業者の皆さんとの協働により地域のたばこマナーが向上するまちづくりを実現するため、一般開放可能な喫煙場所の設置及び維持管理に要する経費を補助します。
世田谷区指定喫煙場所設置費等補助制度について世田谷区指定喫煙場所補助制度(PDF:294KB)
1.喫煙場所設置費用(建築工事、設備工事、備品購入に係るもの)
補助率 10分の10(※1 補助限度額700万円)
2.維持管理経費(賃料、清掃委託 費、ごみ処理委 託費、その他喫煙場所の運営 のために必要 であると区長 が認めたもの)
補助率 以下、面積に応じた補助率(※1補助限度額240万円)とする
(1)15平方メートル以上20平方メートル 未満 10分の5
(2)20平方メートル以上 10 分の10
(補足)※1 予算の範囲内とする
(備考) 令和6年度喫煙場所設置費限度額300万円から700万円に増設及び維持管理経費を新設
(補足)個人でも法人でも可。国、独立行政法人及び地方公共団体は除きます。
(1)世田谷区環境美化等に関する条例施行規則(平成10年3月世田谷区規則第42号。以 下「規則」という。)第2条第3項各号に掲げ
る条件を満たすこと
(2)供用開始の日から少なくとも5年間は継続して運営すること
(3)法令又は公序良俗に反しないこと
(4)規則第2条第1項に規定する申請書が第10条に規定する完了報告までに提出されてい ること
(5)屋外喫煙所を設置する場合は、その周辺環境に配慮し、町会・自治会その他近隣住民の了解をあらかじめ得ていること
(6)指定喫煙場所が、分煙及びきれいな街づくりの推進につながると認められること
(7)閉鎖型喫煙場所の場合は給排気設備を設けており、排煙が人の往来が多い区域又は他の 建物の開口部に流入しないように
配慮されていること
(8)屋外分煙施設の技術的留意事項について
(平成30年11月9日健発1109第6号厚生労働省 健康局長通知)(参考)厚生労働
省「屋外分煙施設の技術的留意事項(通知)」(PDF:108KB)を遵守していること
【喫煙場所設置費用の補助金】の申請を受けようとする場合は、次の書類を提出してください。
(1) 屋外喫煙場所を設置する土地の所有者及び屋内喫煙場所を設置する建物の所有者にあっ ては発行後3月以内の登記事項証明書、
屋内喫煙場所を設置する建物又はその一部の使用者 にあっては賃貸契約書の写し
(2) 喫煙場所を設置する場所の周辺の地図
(3) 喫煙場所の図面(換気扇等の設備及び排気先の位置等が分かるもの)
(4) 喫煙場所の設置に係る経費の見積書の写し
(5) その他、区長が必要と認める書類
【維持管理経費の補助金】の申請を受けようとする場合は、次の書類を提出してください。
区は現地調査等による審査を行い、補助金の交付が適当であると認めるときは、世田谷区喫煙場所設置費等補助金交付決定通知書(要綱第2号様式)により申請者に通知します。
補助金の交付の決定を受けた後に、内容を変更する場合は、世田谷区指定喫煙場所設置費等補助金変更申請書(PDF:64KB)(要綱第4号様式)(PDF:34KB)により申請してください。ただし、軽微なものについてはこの限りではないので、担当までご相談ください。
補助金の交付の決定を受けた後に、喫煙場所の設置を中止する場合は、世田谷区指定喫煙場所設置中止届出書(PDF:62KB)(要綱第7号様式)(PDF:31KB)により申請してください。
喫煙場所の設置工事が完了したときは、次の書類を提出してください。
(1) 設置工事等に係る領収書の写し
(2) 設置工事等に係る経費の内訳が分かる書類
(3)その他区が必要と認める書類
維持管理経費に係る補助金の交付決定を受けた者は、各会計年度の終了後すみやかに、次の書類を提出してください。
(1) 補助対象経費の支払を証する書類(領収書等)及び内訳の分かるもの
(2)その他区が必要と認める書類
区は現地調査等による審査を行い、その内容が補助金の交付要件に適合していると認めたときは、世田谷区指定喫煙場所設置費等補助金交付額確定通知書(要綱第9号の3様式)により交付決定者に通知します。補助金の交付要件に適合しないと認めた場合は、交付決定者に是正を求めることになります。
補助金が確定したら、世田谷区喫煙場所設置費等補助金交付請求書(PDF:59KB)(第9号の4様式)(PDF:30KB)を提出してください。
次に該当すると認められた場合は補助金交付決定を全部または一部を取り消し、補助金の返還を請求します。
(1) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 第3条各号のいずれかの要件を欠くこととなったとき
(4) 第8条の規定により、指定喫煙場所の設置を中止したとき
(5) 第9条の規定により、指定喫煙場所を廃止したとき
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき
上記理由により補助金の返還を命じたときは、補助金受領の日から返還されるまでの日数に応じ、年10.95%の割合で計算した違約加算金もお支払いいただきます。納付期日までにお支払いいただけなかった場合は延滞金も加算されます。
設置した喫煙場所を廃止することになったときは、世田谷区指定喫煙場所廃止申請書(PDF:63KB)(要綱第8号様式)(PDF:31KB)により申請していただきます。その時点で供用開始から5年間経過していない場合は、経過年数に応じて補助金を返還していただくことになります。
ページトップ下の標語と右下のマークは世田谷区たばこルール標語・マーク募集により選ばれた作品です。
環境政策部 環境保全課
電話番号:03-6432-7137
ファクシミリ:03-6432-7981