このページに知りたい情報がない場合は

世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > みどり > みどりの届出・緑化地域制度 > みどりの計画書・緑化地域制度 > みどりの計画書(風致地区等を除く、面積150平方メートル以上250平方メートル未満)

ここから本文です。

最終更新日 2024年4月1日

ページID 4731

みどりの計画書(風致地区等を除く、面積150平方メートル以上250平方メートル未満)

郵送による届出を受け付けます。副本の交付について、郵送希望の方は返信用封筒(切手付)の同封をお忘れないよう、お願いいたします。

郵送による届出をご希望される場合は、各総合支所街づくり課まで、お電話にて、お問い合わせください。

「みどりの計画書兼みどりの計画確認書」の届出対象と時期

面積150平方メートル以上250平方メートル未満の敷地で建築物の新築又は増築を行う場合、当該建築物の建築確認申請の前に「みどりの計画書兼みどりの計画確認書」の届出が必要です(風致地区内等を除く)。

増築の場合、増築後の建築物の床面積の合計が、平成26年4月1日時点における建築物の床面積の合計の1.2倍を超えない場合は、「みどりの計画書兼みどりの計画確認書」の提出の必要はありません。

なお、面積250平方メートル以上の敷地における建築行為等及び風致地区内における一部の建築行為は、「みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書」の提出が必要です。詳しくは「みどりの計画書・緑化地域制度(面積250平方メートル以上及び風致地区内等」のページをご覧ください。

提出方法等は、下記添付ファイル「みどりの計画書兼みどりの計画確認書提出の手引き」をご覧ください。手引きは各総合支所街づくり課でも配布しています。

お問い合わせ、相談、届出窓口

計画地を管轄する下記「総合支所 街づくり課」です。

届け出先

担当支所

担当地域 電話番号 ファクシミリ

世田谷支所

  • 池尻
    (1丁目~3丁目及び4丁目1番~32番)
  • 上馬・経堂・駒沢(1、2丁目)・桜
  • 桜丘・三軒茶屋・下馬・世田谷
  • 太子堂・弦巻・野沢・三宿・宮坂
  • 若林
03-5432-2460 03-5432-3055

北沢支所

  • 赤堤・池尻(4丁目33番~39番)
  • 梅丘・大原・北沢・豪徳寺・桜上水
  • 代沢・代田・羽根木・松原
03-5478-8076 03-5478-8019

玉川支所

  • 奥沢・尾山台・上野毛・上用賀
  • 駒沢(3丁目~5丁目)・駒沢公園
  • 桜新町・新町・瀬田・玉川
  • 玉川台・玉川田園調布・玉堤
  • 等々力・中町・野毛・東玉川
  • 深沢・用賀
03-3702-4573

03-3702-0942

砧支所

  • 宇奈根・大蔵・岡本・鎌田
  • 喜多見・砧・砧公園・成城
  • 祖師谷・千歳台・船橋
03-3482-1398 03-3482-1471

烏山支所

  • 粕谷・上北沢・上祖師谷
  • 北烏山・給田・八幡山・南烏山
03-3326-9618 03-3326-6159

緑化基準

緑化基準は、敷地面積と法定建蔽率に応じて、下表のとおりです。

緑化基準
面積\建ぺい率 30%~50% 60%~70% 80%~90%
100平方メートル未満 中木2本 中木1本 屋外で可能な緑化
100平方メートル以上、150平方メートル未満 中木3本 中木2本 中木1本
  • 中木とは、植栽時の高さ(既存樹木は現状の高さ)が1メートル以上2.5メートル未満の樹木です(1メートル未満または2.5メートル以上の樹木も換算できます)。
  • 法定建蔽率とは、建築基準法第53条第1項並びに同条第3項第1号(同号に規定する防火地域内にある同号イに該当する建築物に係る部分に限る。)(同条第7項の規定により適用される場合を含む。)及び第2号の規定により適用される建築物の建蔽率の最高限度をいいます。
  • 上記建蔽率が適用されない建築物は、「屋外において可能な緑化」を基準とします。

「みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書」の提出が必要となるもの

  1. 敷地の面積が250平方メートル以上の建築物の新築又は増築
  2. 都市計画法第29条第1項に規定する許可を要する開発行為
  3. 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例別表第2の2の項に規定する自動車駐車場を設置する行為(面積150平方メートル以上の敷地かつ収容能力20台以上)
  4. 敷地の面積が250平方メートル未満の風致地区で、東京都風致地区条例の許可に「緑化の条件を伴わない場合」の建築物の新築又は増築

増築の場合、増築後の建築物の床面積の合計が、平成22年10月1日時点における建築物の床面積の合計の1.2倍を超えない場合は、「みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書」の提出の必要はありません。

お問い合わせ先

上記届け出先参照
電話番号 上記届け出先参照
ファクシミリ 上記届け出先参照