緑化の誘導基準を定めています(面積150平方メートル未満)
最終更新日 平成30年4月1日
ページ番号 129322
緑化の誘導基準を定めています
「みどりの計画書制度」の届出対象とならない面積150平方メートル未満の敷地(風致地区における一部の建築行為を除く)において、建築物の新築又は増築の際、下記の誘導基準を目安に、積極的な緑化にご協力をお願いいたします。
面積150平方メートル以上の敷地における建築、開発、指定作業場の設置については、「みどりの計画書」の届出対象です。なお、風致地区内での建築行為は、面積によらず「みどりの計画書」の届出対象となる場合があります。詳しくは、「みどりの計画書(風致地区等を除く、面積150平方メートル以上250平方メートル未満)」のページ又は「みどりの計画書・緑化地域制度(面積250平方メートル以上及び風致地区内等)」のページをご覧ください。
緑化誘導基準
緑化誘導基準として、敷地面積と建ぺい率に応じた中木の本数以上の緑化をお願いします。
面積\建ぺい率 |
30% |
40% |
50% |
60% |
70% |
80% |
90% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100平方メートル未満 | 中木 2本 | 中木 1本 | 屋外で可能な緑化 | ||||
100平方メートル以上 150平方メートル未満 |
中木 3本 | 中木 2本 |
中木 1本 |
- 建ぺい率が適用されない建築物については、「屋外において可能な緑化」をお願いします。
- 中木とは、植栽時の高さ(既存樹木は現状の高さ)が1.0メートル以上2.5メートル未満の樹木をいいます。
(注意)この誘導基準は、敷地内で緑化していただく目安を定めています。届出の必要はありません。
緑化助成制度のご案内
区内のみどりを増やすために、緑化助成制度を設けています。既存建築物も含め、敷地内を緑化する際にご活用ください。
助成には様々な条件があります。詳しくは、「生垣・植栽帯・シンボルツリー,屋上・壁面緑化助成(緑化に伴うブロック塀撤去についても一部助成対象)」のページをご覧ください。
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
みどり政策課
電話番号 03-6432-7905
ファクシミリ 03-6432-7989
所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎