耐震診断が義務付けられている建築物の耐震診断結果等の公表について

最終更新日 令和5年7月31日

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「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号、以下「法」という。)において、耐震診断が義務付けられている「要緊急安全確認大規模建築物」及び「要安全確認計画記載建築物」について、以下の通り耐震診断の結果と耐震診断結果の未報告の者に対する命令を公表したのでお知らせします。

(注意)対象建築物所有者の方で、公表内容に係わる変更等があった場合は下記までお問合せください。

対象建築物について

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で、かつ、以下に該当する建築物です。

要緊急安全確認大規模建築物

不特定多数の方や、避難上特に配慮を要する方が利用する大規模建築物で、法附則第3条第1項に規定されています。

要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)

東京都耐震改修促進計画において位置づけられている特定緊急輸送道路の沿道の建築物で、高さが概ね道路幅員の2分の1以上のもので、法第7条に規定されています。

PDFファイルを開きます図解「要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)」の対象となる建築物

耐震診断の結果について

要緊急安全確認大規模建築物

PDFファイルを開きます耐震診断の結果(要緊急安全確認大規模建築物)区立小学校

PDFファイルを開きます耐震診断の結果(要緊急安全確認大規模建築物)区立中学校

PDFファイルを開きます耐震診断の結果(要緊急安全確認大規模建築物)大規模建築物

要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)

PDFファイルを開きます耐震診断の結果(要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物))

耐震診断の方法及び安全性について

耐震診断を義務付けられた建築物の耐震診断に用いる耐震診断の方法及び安全性に関する事項については、以下の資料をご覧ください。

PDFファイルを開きます耐震診断結果の見方

PDFファイルを開きます耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果の公表について(技術的助言)

PDFファイルを開きます耐震診断結果一覧における記号の説明

耐震診断結果の報告命令について

要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)

PDFファイルを開きます耐震診断の報告命令(要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物))

添付ファイル

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電話番号 03-6432-7177

ファクシミリ 03-6432-7987

所在地 世田谷区玉川1丁目20番1号 二子玉川分庁舎 B棟2階