住宅等の耐震改修に対する税の優遇について

最終更新日 令和6年4月10日

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耐震性能が不足する住宅等について、耐震改修工事や建替えを行った際には、税の優遇を受けられる場合があります。

税の優遇の内容、適用条件や申告手続き方法などについては、各税の管轄担当部署にお問い合わせください。

各税の管轄担当部署

所得税・法人税(国税)

担当部署

電話番号

所在地

世田谷税務署

03-6758-6900(代表)

世田谷区若林4丁目22番13号 世田谷合同庁舎3・4階

北沢税務署

03-3322-3271(代表)

世田谷区松原6丁目13番10号

玉川税務署

03-3700-4131(代表)

世田谷区玉川2丁目1番7号

固定資産税・都市計画税(都税)

担当部署

電話番号

所在地

世田谷都税事務所

03-3413-7111(代表)

世田谷区若林4丁目22番13号 世田谷合同庁舎5・6階

耐震改修住宅に対する税の優遇

耐震診断を義務付けられた建築物の耐震化に対する税の優遇

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」により耐震診断を義務付けられた建築物(要安全確認計画記載建築物・要緊急安全確認大規模建築物)について、耐震改修や建替えを行った場合に税の優遇があります。

証明書の発行について

区の助成金を受けて耐震改修工事や建替えを行った場合には、税の減免申請の際に必要な証明書(住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則第7条第18項の規定に基づく証明申請書)を世田谷区防災街づくり課で発行することができます。助成金手続きの完了時に区担当者からご案内します。なお、同様の証明書は、建築士や指定確認検査機関等でも発行可能です。

このページについてのお問い合わせ先

防災街づくり担当部 防災街づくり課 耐震促進担当

電話番号 03-6432-7177

ファクシミリ 03-6432-7987

所在地 世田谷区玉川1丁目20番1号 二子玉川分庁舎 B棟2階