特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を支援します

最終更新日 令和3年5月6日

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世田谷区では、東京都と連携して、震災時に避難・救急・消火活動、緊急物資の輸送が円滑に行われるように、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化に重点的に取り組んでいます。

耐震化支援制度を令和5年度まで延長しました。新たな助成制度も開始します。

詳しくは、パンフレット・別紙をご確認ください。

耐震化支援制度の種類

  • 補強設計助成
  • 耐震改修助成
  • 建替え又は除却助成
  • 耐震化準備事業

対象建築物の要件

支援対象となる建築物は、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、次のものが対象となります。

  1. 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
  2. 建築物のそれぞれの部分から特定緊急輸送道路の境界線まで水平距離に道路幅員の2分の1に相当する距離(幅員が12メートル以下の場合は6メートル)を加えたものに相当する高さの建築物

詳しくは、 PDFファイルを開きます特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化支援パンフレットテキストファイルを開きます代替ファイル)をご覧ください。

(補足)特定緊急輸送道路の最新の指定状況については、東京都耐震ポータルサイトでご確認ください。

耐震改修工事費用に対する税の優遇について

耐震改修工事を行うと、税金の控除、減免等が受けられる場合があります。

税の優遇内容、適用条件や申告手続き方法などについては、各税の管轄担当部署にお尋ねください。

各税の管轄担当部署の連絡先は、住宅等の耐震改修に対する税の優遇についてのページにあります。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

防災街づくり担当部 防災街づくり課 耐震促進担当

電話番号 03-6432-7177

ファクシミリ 03-6432-7987

所在地 世田谷区玉川1丁目20番1号 二子玉川分庁舎 B棟2階