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最終更新日 2024年7月8日

ページID 3893

木造住宅の耐震化を支援します(昭和56年5月31日までに着工した木造住宅)

世田谷区では、令和7年度末までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消することを目指し、木造住宅への耐震化支援事業を行っています。

支援制度のご利用には、契約前に区への事前相談が必要です。

事前相談時の必要書類等については、木造住宅耐震化支援事業パンフレット(昭和56年5月までに着工)(PDF:1,990KB)代替ファイル(テキスト:1KB))の5ページをご覧ください(詳しくは下記お問い合わせ先にお尋ねください)。

昭和56年6月1日~平成12年5月31日までに着工した木造住宅については、「木造住宅(新耐震)の耐震化支援」をご覧ください。

無料耐震診断

木造住宅へは、区登録の耐震診断士を無料で派遣します(助成金制度ではありません)。

まず、必要書類を持参し窓口へ事前相談にお越しください。

必要書類は、木造住宅耐震化支援事業パンフレット(昭和56年5月までに着工)(PDF:1,990KB)代替ファイル(テキスト:1KB))の5ページをご覧ください(詳しくは下記お問い合わせ先にお尋ねください)。

対象建築物の要件

  • 昭和56年(1981年)5月31日までに着工した建築物(その後に増築前の延べ面積の2分の1を超える増築をしたものを除く)
  • 一戸建て住宅・兼用住宅(住宅部分が2分の1以上のもの)・併用住宅(住宅部分が2分の1以上のもの)・長屋・共同住宅・寄宿舎、または下宿
  • 地階を除く部分が木造在来軸組構法または枠組壁工法(ツー・バイ・フォー工法)による建築物(平面的混構造を除く)
  • 地上階が平屋建てまたは2階建ての建築物
  • 対象建築物に居住者がいる場合には、居住者全員の同意が得られているもの

(補足)詳しくは、木造住宅耐震化支援事業パンフレット(昭和56年5月までに着工)(PDF:1,990KB)代替ファイル(テキスト:1KB))の2ページをご覧ください(詳しくは下記お問い合わせ先にお尋ねください)。

耐震診断終了後、耐震改修工事を検討される方には、改修方法に関するご質問にお答えしたり、簡易設計や概算見積りの作成を無料で行う、訪問相談がありますので、ご利用ください。

耐震診断後に受けられる助成事業

耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅に対して、以下の助成制度があります。

所在地等により、対象となる助成制度が異なります。また、期間限定で上乗せ助成を実施しています。詳細は、木造住宅耐震化支援事業パンフレット(昭和56年5月までに着工)(PDF:1,990KB)代替ファイル(テキスト:1KB))の2ページをご覧ください(詳しくは下記お問い合わせ先にお尋ねください)。

  • 補強設計助成
  • 耐震改修工事助成
  • 簡易改修工事助成
  • 不燃化耐震改修工事助成
  • 不燃化建替え助成
  • 除却工事助成

助成制度のご利用には、契約前に区への事前相談・申請が必要です。

助成条件

  • 個人が所有する住宅であり、住宅のまま耐震改修工事等行うこと
  • 道路事業等(事業中に限る)の区域外の建築物であること
  • 建築基準法に著しく違反する部分がない建築物であること(除却工事を除く)
  • 住民税を滞納していないこと
  • 助成は、対象建築物一棟につき1回限りです
  • 増築を伴う場合には助成の対象とはなりません
  • 共有物である場合は、共有者の同意を得ていること
  • 区分所有である場合は、団体規約により定められた代表者又は過半の合意により選出された代表者であること
  • 区から勧告(耐震性なし)を受けていること

(補足)詳しくは、木造住宅耐震化支援事業パンフレット(昭和56年5月までに着工)(PDF:1,990KB)代替ファイル(テキスト:1KB))の6ページをご覧ください(詳しくは下記お問い合わせ先にお尋ねください)。

補強設計者・工事監理者・工事施工者について

助成金交付決定前に契約を行うと、助成を受けられなくなります。ご注意下さい。

また、契約前に複数の業者から見積もりを取り、よく検討してください。

(トラブルが発生した際の相談先)

耐震改修工事費用に対する税の優遇について

耐震改修工事を行うと、税金の控除、減免等が受けられる場合があります。

税の優遇内容、適用条件や申告手続き方法などについては、各税の管轄担当部署にお尋ねください。

各税の管轄担当部署の連絡先は、住宅等の耐震改修に対する税の優遇についてのページにあります。

融資制度のご紹介

  • 【フラット35】地域連携型
    区の助成制度(不燃化建替え又は除却工事に限る。)を利用して建替えをおこなう場合、借入金利を一定期間引き下げる制度(詳しくは下記お問い合わせ先にお尋ねください)。
  • リバースモーゲージ
    不動産を担保とした融資制度の一種。一般的に自宅及び土地を担保として資金を借入し、自宅に住み続け借入人が死亡したときに担保となっていた自宅と土地を処分し、借入金を返済する仕組み(金融機関により条件が異なりますので、詳しくはお取引のある金融機関にお問い合わせください)。

耐震診断のできる建築士、施工者をお探しの方

耐震診断のできる建築士、施工者をお探しの方は

耐震診断・補強設計・耐震改修工事をご検討されている方へのページをご覧下さい。

申請受付の締め切りについて

本年度耐震化支援事業申請受付の締め切りは令和6年度耐震化支援事業申請受付の締め切りについてです。

お問い合わせ先

防災街づくり担当部 防災街づくり課 耐震促進

ファクシミリ:03-6432-7987