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最終更新日 2025年7月7日

ページID 3865

〈長期優良住宅〉認定申請以外の手続き

建築工事の完了報告(要綱第14条)

認定計画実施者(申請者)は、工事完了後、速やかに完了の報告をしてください。

1部提出(控えが必要な場合は正副2部)。

  1. 完了した旨の報告書
  2. 検査済証(写)

建築等計画または維持保全計画の変更(法第8条)

計画の変更により基準に適合するかどうか明らかとは言えない場合、変更認定申請書を提出してください。

正副2部提出。

  1. 変更認定申請書、委任状(任意書式)
  2. 確認書(変更)又は設計住宅性能評価書(注意)該当する場合は添付してください。
  3. 確認済証(計画変更)(写)(注意)該当する場合は添付してください。
  4. 変更後の図書(変更箇所を朱書きしたもの)
  5. 変更内容リスト(別紙)(注意)変更内容を申請書1面に記載している場合は添付不要です。

軽微な変更(規則第7条)

基準に明らかに適合する場合は、軽微な変更届を提出してください。

(例)地番の変更、建物の配置変更、壁仕上げの変更等。

正副2部提出。

  1. 軽微な変更届
  2. 変更内容リスト(別紙)(注意)変更内容を届出書に記載している場合は、添付不要です。
  3. 変更後の図書(変更箇所を朱書きしたもの)

譲受人の決定(法第9条第1項)

分譲事業者が申請し認定を受けた長期優良住宅の所有者等が決定した時は、譲受人の決定から3か月以内に変更認定申請書を提出してください。(規則第11条)
なお、譲受人の決定が予定時期よりも6か月を超えて遅れる場合は、建築等計画の変更(法第8条)を申請し、譲受人の決定の予定時期の変更を行う必要があります。

正副2部提出。

  1. 譲受人申請書、委任状
  2. 維持保全計画書

管理者等の選任(法第9条第3項)

区分所有住宅分譲事業者が申請し認定を受けた長期優良住宅の管理者等が選任された時は、管理者の選任された日から3か月以内に変更認定申請書を提出してください。(規則第13条)
なお、管理者等の選任が予定時期よりも6か月を超えて遅れる場合は、建築等計画の変更(法第8条)を申請し、管理者等選任の予定時期の変更を行う必要があります。

正副2部提出。

  1. 管理者等申請書、委任状
  2. 維持保全計画書

地位の承継(法第10条)

所有権の移転等により住宅の維持保全を行う人を変更する時は、承認申請書を提出してください。

正副2部提出。

  1. 地位の承継申請書、委任状
  2. 承継が確認できる書類(例)売買契約書、謄本などの写し

認定申請の取下げ(要綱第13条)

認定を受ける前に取下げる時は、届出をしてください。

正副2部提出。

取下げ届

建築又は維持保全の取りやめ(要綱第17条)

認定を受けた後に取りやめる時は、届出をしてください。

正副2部提出。

  1. 取りやめ届
  2. 副本(認定通知書含む)

お問い合わせ先

都市整備政策部 建築審査課  

ファクシミリ:03-6432-7985