令和4年度世田谷区知的財産権取得支援補助金のご案内
最終更新日 令和4年5月24日
ページ番号 158492
申請受付開始日
令和4年4月1日(金曜日)
補助の対象となる知的財産権
令和3年4月1日以降に特許庁へ出願し、かつ、申し込み時に出願が完了している知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)
※特許権に関しては、先行技術調査にかかる経費も対象となります。
(注意)複数をまとめて申請可能ですが、同一の出願に関して補助金を受けられるのは1度限りです。
(注意)前年度に本補助金の交付を受けている場合は対象外
補助対象者
以下の全てに該当する方
- 中小企業基本法第2条に規定するに定める中小企業者である。
- 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
- 区内に主たる事業所を有すること。
- 住民税及び事業税を滞納していないこと。
- 知的財産権の出願人であること。
- 同一年度内にこの補助金の交付を受けていない。
- 同一の出願について、国、他の地方公共団体、公益団体等から助成金等の交付を受けておらず、かつ受けることがない。
- 前年度(令和3年度)にこの補助金の交付を受けていないこと。
- 申込時に特許庁へ出願が完了していること。
補助対象経費
特許料、登録料、その他手数料や弁理士費用などで区長が認めるもの。
(注意)消費税は補助対象外です。
補助金額
補助対象経費の2分の1(千円未満切捨て)又は20万円のいずれか低い額。
補助件数
12件程度
(注意)予定件数を上回るお申込みをいただいた場合、予算の執行状況により、補助金額が上記金額に満たないもしくは補助金が受けられない場合があります。
申請時必要書類
交付申請書
- 出願書類及び出願受領書の写し
- 経費領収書及び明細書の写し
- 弁理士に委託した場合は、その契約日が分かる資料の写し
- 法人の場合、納付期限が経過した直近の事業年度に係る法人事業税及び法人住民税の納税証明書又は納付書
個人の場合、納付期限が経過した直近1年分の個人事業税及び個人住民税の納税証明書又は納付書
- 発行3か月以内の履歴事項全部証明書(個人事業主は前々年度の個人住民税又は個人事業税の納税証明書又は納付書)の写し
- 事業概要が分かる資料の写し(ご用意できない場合は、別添の「
事業所概要」をご提出ください。)
(補足)1.「交付申請書」及び7.「事業所概要」についてはダウンロード可能です。
申請方法
申請時必要書類を、以下の宛先に郵送していただくか、窓口へ直接ご提出ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間、書類は郵送によるご提出をお願いいたします。
〒154-0004 世田谷区太子堂2-16-7三軒茶屋分庁舎
世田谷区 経済産業部 産業連携交流推進課
添付ファイル
- 01 世田谷区知的財産権取得支援補助金交付申請書(ワード形式 59キロバイト)
- 02【記入例】世田谷区知的財産権取得支援補助金交付申請書(PDF形式 109キロバイト)
- 03 事業所概要(ワード形式 17キロバイト)
- ご案内チラシ(PDF形式 366キロバイト)
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このページについてのお問い合わせ先
経済産業部 産業連携交流推進課
電話番号 03-3411-6653
ファクシミリ 03-3411-6635