令和5年度世田谷区知的財産権取得支援補助金のご案内
最終更新日 令和5年4月1日
ページ番号 158492
申請受付開始日
令和5年4月3日(月曜日)
補助の対象となる知的財産権
令和4年4月1日以降に特許庁へ出願し、かつ、申し込み時に出願が完了している知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)
※特許権に関しては、先行技術調査にかかる経費も対象となります。
(注意)複数をまとめて申請可能ですが、同一の出願に関して補助金を受けられるのは1度限りです。
(注意)前年度及び本年度に本補助金の交付を受けている場合は対象外
補助対象者
以下の全てに該当する方
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者である。
- 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
- 区内に事業所を有し、かつ営業活動等の本拠となっている。
(注意)事業所とは、法人にあっては本店又は支店の登記があること、個人にあっては主たる事業所があることを言います。バーチャルオフィスは対象外です。 - 住民税及び事業税を滞納していないこと。
- 知的財産権の出願人であること。
- 同一の出願について、国、他の地方公共団体、公益団体等から助成金等の交付を受けておらず、かつ受けることがない。
- 前年度(令和4年度)及び本年度(令和5年度)にこの補助金の交付を受けていないこと。
- 申込時に特許庁へ出願が完了していること。
補助対象経費
知的財産権の新規取得に要する、特許料、登録料、その他手数料や弁理士費用などで区長が認めるもの。
(注意) 消費税、振込手数料、通信費等の間接経費及び更新・譲渡・移転等に係る経費は対象外です。
補助金額
補助対象経費の2分の1(千円未満切捨て)又は20万円のいずれか低い額。
補助件数
12件程度
(注意)予定件数を上回るお申込みをいただいた場合、予算の執行状況により、補助金額が上記金額に満たないもしくは補助金が受けられない場合があります。
申請時必要書類
1 | ![]() |
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2 | 出願書類及び出願受領書の写し | |
3 | 経費領収書及び明細書の写し | |
4 | 弁理士に委託した場合は、その契約日が分かる資料の写し | |
5 |
税を滞納していないことが確認できる資料 |
法人の場合:納付期限が経過した直近の事業年度に係る法人事業税及び法人住民税の納税証明書の写し |
個人の場合:納付期限が経過した直近1年分の個人事業税及び個人住民税の納税証明書の写し | ||
6 |
区内で1年以上事業を営んでいることが分かる書類 |
法人の場合:履歴事項全部証明書の写し(3か月以内に発行のもの) |
個人の場合:税務署の受付印のある開業届または確定申告書の写し等 | ||
7 |
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(注意)上記の他に、審査にあたり必要な書類を求める場合があります。
申請方法
申請時必要書類を、以下の宛先に郵送していただくか、窓口へ直接ご提出ください。
〒154-0004 世田谷区太子堂2-16-7三軒茶屋分庁舎
世田谷区 経済産業部 産業連携交流推進課
添付ファイル
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このページについてのお問い合わせ先
経済産業部 産業連携交流推進課
電話番号 03-3411-6653
ファクシミリ 03-3411-6635