世田谷区建設工事総合評価方式入札における評価基準価格の改正について
最終更新日 令和5年2月10日
ページ番号 202510
世田谷区建設工事総合評価方式入札における評価基準価格の改正
世田谷区では、公契約条例の趣旨を入札制度に具体的に反映させ、品質と価格のバランスを競う入札を目指し、世田谷区建設工事総合評価方式入札を試行実施しています。このたび、東京都の総合評価方式における基準価格の改定等を踏まえ、ダンピング対策の徹底を図るため、総合評価方式における評価基準価格の設定範囲を引き上げるとともに、算定方法を改定します。
評価基準価格の設定範囲の改定
現行 | 予定価格の100分の75から100分の92までの範囲 |
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改定 | 予定価格の100分の75から100分の93までの範囲 |
評価基準価格の算定方法の改定
現行 | 直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費等×0.55 |
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改定 |
直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費等×0.68 |
入札における取扱い
建設工事総合評価方式入札における価格点の算出に使用します。
備考
- 契約案件ごとの総合評価方式適用の有無については、入札案件の公表又は指名通知の際に、入札説明書等に明示します。
- 案件ごとに設定した評価基準価格は非公表とします。
- 令和5年4月1日以後に契約を締結する案件について適用します。
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