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世田谷区トップページ > 区政情報 > 契約・入札情報 > 契約制度等(工事) > 工事請負契約における現場代理人の常駐義務緩和について
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最終更新日 2024年8月29日
ページID 8025
工事請負契約の的確な履行を確保するため、現場代理人の工事現場への常駐を義務づけていますが、通信手段の発達や厳しい経営環境下における施工体制の合理化にも配慮し、現場代理人の工事現場への常駐義務を緩和することとしました。
なお、これに伴い、工事請負契約約款を改正し、「世田谷区工事請負契約における現場代理人の兼任に関する基準」を制定しました。主な内容は以下のとおりです。
次のいずれかに該当し、現場代理人の工事現場における運営等に支障がなく、発注者又は監督員との連絡体制が確保されると認める場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないことができる。
次の全てに該当する場合は、合計で3件まで現場代理人の兼任を認めることとする。
兼任を希望する請負者は、「世田谷区工事請負契約における現場代理人の兼任に関する基準」に該当することを確認し、「現場代理人兼任届」を提出する。
財務部 経理課 契約係
電話番号:03-5432-2145~2152
ファクシミリ:03-5432-3046