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世田谷区トップページ > 区政情報 > 契約・入札情報 > 契約制度等(工事) > 監理技術者及び主任技術者の専任義務の緩和について
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最終更新日 2025年2月28日
ページID 8034
令和6年12月13日の建設業法一部改正の施行に伴い、監理技術者及び主任技術者の専任義務が緩和されました。世田谷区が発注する工事における建設業法第26条第3項ただし書及び同法第26条の5の規定の適用を受ける監理技術者及び主任技術者、営業所技術者、特定営業所技術者の取扱いについては、以下のとおりとします。
建設業法第26条第3項第1号の規定の適用を受ける監理技術者及び主任技術者(専任特例1号の監理技術者等)及び、同項2号の規定の適用を受ける監理技術者(専任特例2号の監理技術者(旧「特例監理技術者」))の取扱いについては、以下のとおりとします。
専任特例1号の監理技術者等の配置を希望する際は、世田谷区工事請負契約における建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用に係る運用基準第5条第1項(手続き)を参照の上、関係書類を提出してください。
専任特例2号の監理技術者の配置を希望する際は、世田谷区工事請負契約における建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用に係る運用基準第5条第2項(手続き)を参照の上、該当の申請書を提出してください。
建設業法第26条の5の規定の適用を受ける営業所技術者および特定営業所技術者(兼務の営業所技術者等)の取扱いについては、以下のとおりとします。
兼務の営業所技術者等の配置を希望する際は、世田谷区工事請負契約における建設業法第26条の5の規定の適用に係る運用基準第5条(手続き)を参照の上、関係書類を提出してください。
技術者の専任緩和制度の詳細については、各運用基準をご確認ください。
財務部 経理課 契約係
電話番号:03-5432-2145~2152
ファクシミリ:03-5432-3046