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最終更新日 2025年2月28日

ページID 8034

監理技術者及び主任技術者の専任義務の緩和について

令和6年12月13日の建設業法一部改正の施行に伴い、監理技術者及び主任技術者の専任義務が緩和されました。世田谷区が発注する工事における建設業法第26条第3項ただし書及び同法第26条の5の規定の適用を受ける監理技術者及び主任技術者、営業所技術者、特定営業所技術者の取扱いについては、以下のとおりとします。

建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び主任技術者

建設業法第26条第3項第1号の規定の適用を受ける監理技術者及び主任技術者(専任特例1号の監理技術者等)及び、同項2号の規定の適用を受ける監理技術者(専任特例2号の監理技術者(旧「特例監理技術者」))の取扱いについては、以下のとおりとします。

専任特例の監理技術者等の配置要件等

専任特例1号の監理技術者等の配置に関する申請書類

専任特例1号の監理技術者等の配置を希望する際は、世田谷区工事請負契約における建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用に係る運用基準第5条第1項(手続き)を参照の上、関係書類を提出してください。

  1. 既に履行中の他の工事に従事している監理技術者について、世田谷区が発注する工事への兼務を希望する場合は様式2を提出してください。
  2. 世田谷区が発注した工事に配置している専任の監理技術者等が、世田谷区が発注する工事又は世田谷区が発注する工事以外の工事に兼務を希望する場合は様式2を提出してください。
  3. 兼務する案件の落札が決定した際は、速やかに着任する各工事の監督員へ様式3を作成し提出してください。なお、世田谷区が発注する工事以外は当該工事発注者の指示に従ってください。 

専任特例2号の監理技術者の配置に関する申請書類

専任特例2号の監理技術者の配置を希望する際は、世田谷区工事請負契約における建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用に係る運用基準第5条第2項(手続き)を参照の上、該当の申請書を提出してください。

  1. 既に履行中の他の工事に従事している監理技術者について、世田谷区が発注する工事への兼務を希望する場合は様式4を提出してください。
    (様式4)専任特例2号の監理技術者の配置予定に関する申請書(エクセル:17KB)
  2. 世田谷区が発注した工事に配置している専任技術者が、世田谷区が発注する工事又は世田谷区が発注する工事以外の工事に兼務を希望する場合は様式5を提出してください。
    (様式5)専任特例2号の監理技術者の配置予定に関する申請書(エクセル:17KB)
  3. 各申請書と共に、様式4・5の別紙確認事項を提出してください。
    (様式4・5別紙)専任特例2号の監理技術者の配置を予定している場合の確認事項(エクセル:16KB)

建設業法第26条の5の規定の適用を受ける営業所技術者及び特定営業所技術者

建設業法第26条の5の規定の適用を受ける営業所技術者および特定営業所技術者(兼務の営業所技術者等)の取扱いについては、以下のとおりとします。

兼務の営業所技術者等の配置要件等

兼務の営業所技術者等の配置に関する申請書類

兼務の営業所技術者等の配置を希望する際は、世田谷区工事請負契約における建設業法第26条の5の規定の適用に係る運用基準第5条(手続き)を参照の上、関係書類を提出してください。

  1. 営業所技術者が、世田谷区が発注する工事への兼務を希望する場合は様式2を提出してください。
  2. 兼務する案件の落札が決定した際は、速やかに当該工事の監督員へ様式3を作成し提出してください。

その他留意点等

技術者の専任緩和制度の詳細については、各運用基準をご確認ください。

お問い合わせ先

財務部 経理課 契約係

ファクシミリ:03-5432-3046