「世田谷区工事請負契約における現場代理人の兼任に関する基準」の改正について

最終更新日 令和4年12月14日

ページ番号 195215

世田谷区では、通信手段の発達や厳しい経営環境下における施工体制の合理化に配慮し、平成26年度より、現場代理人の工事現場への常駐義務を緩和することとしています。

先般、建設業法施行令の一部の改正について閣議決定され、工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額が引き上げられることとなりました(令和5年1月1日施行予定)。これを受けて、下記のとおり、「世田谷区工事請負契約における現場代理人の兼任に関する基準」の一部を改正し、入札制度改革の一環として、現場代理人を兼任することのできる工事請負契約の金額を引き上げます。

改正の概要

世田谷区が発注する工事のうち、兼任することのできる工事請負契約の件数を、以下のとおり変更します。

(変更前) 

それぞれが単価契約の工事又は契約金額3,500万円(建築工事の場合は

7,000万円)未満の工事であること

(変更後) 

それぞれが単価契約の工事又は契約金額4,000万円(建築一式工事の場合は

8,000万円)未満の工事であること

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