選挙権・選挙人名簿
最終更新日 平成29年6月1日
ページ番号 5502
投票するには、「選挙権」を有していて、かつ「選挙人名簿」に名前が記載されていなければなりません。
1 選挙権
選挙権は、投票する権利のことです。一般に日本国民で18歳以上ならば、選挙権があります。
ただし、地方選挙では住所要件を満たしていることも必要です。
選挙の種類 | 選挙権の要件 |
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衆議院議員選挙 参議院議員選挙 |
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都道府県知事選挙 都道府県議会議員選挙 |
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区市町村長選挙 区市町村議会議員選挙 |
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(注意)
ただし、公職選挙法第11条に該当する方(禁錮以上の刑に処せられている等)には、選挙権がありません。
2 選挙人名簿
選挙人名簿は投票の際に、選挙人の確認を円滑に行い、二重投票を防止するためにあらかじめ作成されます。
選挙人名簿への登録は、区市町村の選挙管理委員会が住民基本台帳を基に行っています。
定時登録と選挙時登録があります。
選挙人名簿への登録
定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の1日現在に登録要件を満たしている方を、同日に登録します。
選挙時登録
選挙の公示日・告示日のおおむね前日に登録要件を満たしている方を登録します。
登録の要件
- 国籍要件
日本国民 - 年齢要件
年齢満18年以上 - 住所要件
以下の(1)または(2)を満たす方
(1)住民票が作成された日(転入の場合は転入届出日から起算)から引き続き3か月以上同じ区市町村に住民登録をされている方。
(2)転出した後4か月を経過しない方のうち、転出前に引き続き3か月以上同じ区市町村に住民登録をされていた方。
(注意)
ただし、公職選挙法第11条に該当する方(禁錮以上の刑に処せられている等)は、登録されません。
選挙人名簿の抹消
選挙人名簿に一度登録されると、永久に登録され続けますが、次に該当した場合は、ただちに抹消されます。
- 死亡したとき
- 日本国籍を失ったとき
- 登録区市町村から転出して、4か月を経過したとき
3 投票所入場整理券(整理券)
世田谷区選挙管理委員会は、選挙の際に投票所入場整理券を送付します。これは投票日当日、選挙人の確認をスムーズに行うことを目的としています。投票の際に持参しない場合(なくしたり、忘れてしまったなど)でも、投票所の係員に申し出れば、投票ができますし、整理券が届いても、投票日当日(期日前投票にあっては投票の当日)に選挙権がない方は、投票できません。
整理券は、発送日現在において投票資格がある方に対して送付しますが、万一届かない場合は、世田谷区選挙管理委員会までお問い合わせください。
このページについてのお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号 03-5432-2751
ファクシミリ 03-5432-3045