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最終更新日 2023年12月15日
ページID 7859
政治上の目的をもって行われる一切の活動が政治活動と言われています。
そのため、広い意味では選挙運動も政治活動の一部ではありますが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義づけすると次のように解釈できます。
選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届出が受理された時から投票日の前日までに限りすることができます。
それ以外の期間、たとえば、立候補の届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。
公職選挙法により認められた候補者が行う主な選挙運動は次のとおりです。ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。
次のような行為は禁止されています。
項目 | 概要 |
---|---|
買収 | 選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律できびしい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合、候補者の当選が無効になることもあります。 |
戸別訪問 | 誰であっても、特定の候補者に投票してもらうこと、あるいは投票させないことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言いあるくこともできません。 |
あいさつを目的とする有料広告 | 候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にあるものに対し、時候のあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌、インターネット等に掲載することや、テレビやラジオで放送することはできません。 |
飲食物の提供 |
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。飲食物(酒など)を陣中見舞いなどとして候補者に届けることも禁止されています。 |
署名運動 | 誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。 |
気勢を張る行為 | 誰であっても、選挙運動のために人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。 |
選挙後のあいさつ行為 | 誰であっても、選挙後に当選または落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもって当選祝賀会を開催したり、一定のものを除きあいさつを目的とする文書図画を頒布・掲示したりすることはできません。 |
選挙運動は「公職選挙法」という法律により、期間や方法が限定されています。
候補者が、選挙運動用自動車から拡声機(スピーカー)を使い名前を連呼したり、あるいは拡声機を使用して街頭で演説をしたりすることは、法律で認められた選挙運動の方法のひとつであり、音量については特に規制されておりません。
騒がしいと感じることもあるかとは思いますが、候補者にとっては、法律の範囲内で、有権者に訴えようとしていることであるため、選挙運動期間中はなにとぞご理解くださいますようお願いします。
はがしても構いません。
公職選挙法ではポスターを他人の工作物に貼るときは、居住者等の承諾を得てから貼るよう定められています。
居住者等の承諾なしに貼られたポスターは居住者等が自分ではがしてもよいと定められています。
なお、家族のどなたも承諾していないことを確認してからはがしてください。
政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます)は、選挙区内の人や団体に対して寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償を除きます。なお、この場合であっても、食事は提供できません。)は罰則をもって禁止されています。
また、政治家の家族や秘書など政治家以外の人が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対し寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
ただし、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀や、通夜における香典(花輪、供花などはできません)で、通常一般の社交の程度を超えないものであれば罰則の適用はありません。
ほかに、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し寄附をすることも、同様に罰則をもって禁止されています。
もちろん、選挙人も候補者等に対し、寄附を求めることはできません。
選挙管理委員会事務局
電話番号:03-5432-2751
ファクシミリ:03-5432-3045