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最終更新日 2024年10月27日
ページID 7855
仕事、冠婚葬祭、歩行困難などの理由により、投票日当日に投票所へ行けない見込みの方が、公示日・告示日の翌日から投票日の前日までに、選挙人名簿に登録されている区市町村の期日前投票所であらかじめ投票することができる制度です。
期日前投票を行うには、一定の事由に該当する見込みである旨の宣誓書を提出する必要があります。なお、期日前投票宣誓書は投票所入場整理券の裏面に印刷しています(各期日前投票所にも備え置きの宣誓書を用意しています)。
基本的に投票日の投票所における投票の手続きと同じです。
出張や入院、障害などの理由により、投票日当日に投票所へ行けない見込みの方が、公示日・告示日の翌日から投票日の前日までに、住所地以外の区市町村や入院先の病院、自宅などで投票することができる制度です。
不在者投票をする方 | 選挙管理委員会 |
---|---|
1-1.オンラインによる手続き マイナンバーカード(署名用電子証明書付)をお持ちの方はスマートフォン等のマイナポータルアプリ(またはサイト)から投票用紙等を請求することができます。 1-2.郵送または持参による手続き 不在者投票宣誓書兼請求書(PDF:349KB)を世田谷区選挙管理委員会へ提出してください。 (郵送先) 〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27 世田谷区選挙管理委員会 行 (注意) ファクシミリは不可 |
2.世田谷区選挙管理委員会は投票用紙等を希望送付先に郵送します。 |
3.投票用紙等が送られてきたら、滞在先の選挙管理委員会(不在者投票所)に投票日の前日までに持参し不在者投票を行ってください。 (注意) 郵送に日数がかかりますので、早めに投票してください。 |
4.滞在先の選挙管理委員会(不在者投票所)は投票用紙等を世田谷区選挙管理員会に速達で郵送します。 |
【注意】
不在者投票をする方 | 選挙管理委員会 |
---|---|
1.投票用紙を請求するには、不在者投票宣誓書兼請求書(PDF:298KB)を作成し、ご自分の選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ郵送または持参してください。 (注意) ファクシミリは不可 |
2.選挙人名簿登録地の選挙管理委員会は投票用紙等を希望送付先に郵送します。 |
3.投票用紙等が送られてきたら、世田谷区選挙管理委員会(不在者投票所)に投票日の前日までに持参し、不在者投票を行ってください。 (注意) 世田谷区が選挙期間中でない場合は、月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時までに持参してください。 (注意) 郵送に日数がかかりますので、早めに投票してください。 |
4.世田谷区選挙管理委員会(不在者投票所)は投票用紙等を選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に速達で郵送します。 |
【注意】
便せん等を利用して不在者投票宣誓書兼請求書を作成することもできます。ご利用の場合は、次のとおり記載してください。
不在者投票宣誓書兼請求書
○○○○年○○月○○日
私は、○○○○年○○月○○日執行の○○○○選挙の当日、公職選挙法の不在者投票の事由に該当する見込みですので、本書を宣誓書として提出し、併せて投票用紙等の交付を請求します。
都道府県選挙管理委員会が指定している病院や老人ホーム等に入院・入所している方で、投票日当日に投票所へ行けない見込みの方は、その施設内で不在者投票をすることができます。
この場合、請求等に時間がかかりますので、早めに病院または老人ホーム等に申し出てください。
重度の障害等がある方は、自宅等で不在者投票(郵便等投票)をすることができます。
以下の方がご利用になれます。
障害等の区分 | 障害の種類・要介護状態区分 | 障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢・体幹・移動機能障害 | 1級・2級 |
身体障害者手帳 | 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 | 1級・3級 |
身体障害者手帳 | 免疫・肝臓の障害 | 1~3級 |
戦傷病者手帳 | 両下肢・体幹の障害 | 特別項症~第2項症 |
戦傷病者手帳 | 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害 | 特別項症~第3項症 |
介護保険の被保険者証 | 要介護5 |
要件なし |
自宅等での不在者投票(郵便等投票)をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができず、以下に該当する方は、あらかじめ区市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た方(選挙権を有する方に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
障害等の区分 | 障害の種類 | 障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢・視覚の障害 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢・視覚の障害 | 特別項症~第2項症 |
この制度を利用するには、「郵便等投票証明書」の交付申請に加えて、代理記載の申請が必要です。身体障害者手帳等を添えて、あらかじめ選挙管理委員会に申請してください。
船員の方で選挙人名簿登録証明書をお持ちの方は、航行中の船舶内や、指定された港の所在地の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。
また、衆議院議員選挙、参議院議員選挙(補欠選挙を除く)及び、最高裁判所裁判官国民審査の際、遠洋区域を航行中の船員の方は、洋上からファクシミリにより不在者投票を行うこともできます。
詳しくは、選挙管理委員会へお問い合わせください。
できます。
投票日当日、投票所へ行くことができないと見込まれれば、期日前投票制度や不在者投票制度を利用して投票できます。
印鑑や身分証明書等は必要ありません。
区選挙管理委員会からお送りしている投票所入場整理券がお手元に届いていれば、それをお持ちください。
なお、まだ届いていない場合は、期日前投票所に備え置きの宣誓書がありますので、直接お越しください。
できます。
その場合、不在者投票宣誓書兼請求書を記入し、名簿登録地の選挙管理委員会に郵送で請求していただくと、投票用紙等一式が希望送付先に送られてきます。
届きましたら帰省先の選挙管理員委員会(不在者投票所)へご持参ください。
詳しい手続き方法は他の区市町村で不在者投票を行う場合をご覧ください。
選挙期日の公示日・告示日の翌日から投票日の前日までです。
なお、期日前投票・不在者投票できる期間は選挙の種類によって異なります。
選挙・審査種別 | 期間 |
---|---|
衆議院議員選挙 | 投票日の11日前から投票日の前日まで |
最高裁判所裁判官国民審査 | 投票日の11日前から投票日の前日まで |
参議院議員選挙 | 投票日の16日前から投票日の前日まで |
都知事選挙 | 投票日の16日前から投票日の前日まで |
都議会議員選挙 | 投票日の8日前から投票日の前日まで |
区長選挙 | 投票日の6日前から投票日の前日まで |
区議会議員選挙 |
投票日の6日前から投票日の前日まで |
選挙管理委員会事務局
電話番号:03-5432-2751
ファクシミリ:03-5432-3045