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最終更新日 2024年11月18日
ページID 7857
在外選挙とは、外国で暮らしていても、国政選挙に投票できる制度です。
対象となるのは、衆議院(小選挙区・比例代表)選出議員選挙、参議院(選挙区・比例代表)選出議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査です。この制度で投票をするには、在外選挙人名簿への登録が必要です。
登録の申請方法は、日本を出国する前に申請する方法(出国時申請)と、海外でお住まいの地域を管轄する在外公館に申請する方法(在外公館申請)があります。
出国前に選挙管理委員会において申請し、登録されるためには、次の4点の全てを満たす必要があります。
国外転出の届出を行った上で、申請者本人または申請者から委任を受けた方が、国内における最終住所地の選挙管理委員会の窓口で申請してください。受付時間は午前8時30分から午後5時までです(土・日・祝日を除く)。
申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日までの間です。
申請書・申出書は選挙管理委員会または総務省のホームページから入手できます。
上記の申請者本人による申請に必要なものに加え、次の書類が必要になります。
申請者が国外に住所を定めたことを選挙管理委員会が確認し、在外選挙人名簿に登録します。その後、在外公館を経由して在外選挙人証を送ります。なお、国外に転出後4か月を経過しますと、本来国内の選挙人名簿から在外選挙人名簿に移転登録をするところ、国内の選挙人名簿の登録が抹消され、在外選挙人名簿への移転登録ができなくなりますので、在留届はお早めにご提出ください。
なお、登録区市町村は、最終住所地になります。
出国後に在外公館において申請し、登録されるためには、次の3点を全て満たす必要があります。
申請者本人または申請者の同居家族等(在留届の氏名欄に記載されている方および同居家族欄に記載されている方が該当します)が、住所を管轄する在外公館で、申請してください。
詳細は、各在外公館へお問い合わせください。
上記の申請者本人による申請の書類に加え、次の書類が必要になります。
申請書は在外公館から日本国内の区市町村(以下、登録区市町村といいます。)の選挙管理委員会に送られます。
登録区市町村は、登録資格があれば、在外選挙人名簿に登録します。その後、在外公館を経由して在外選挙人証を送ります。
登録区市町村は、原則として次の条件により、最終住所地または本籍地のいずれかになります(登録区市町村は選べません)。
在外選挙人名簿に登録された方は、以下の方法により投票することができます。
投票記載場所を設置している在外公館で在外選挙人証と旅券等を提示して投票します。
投票できる期間は、原則として選挙の公示日の翌日から選挙期日の6日前までです(詳細は各在外公館へお問い合わせください)。
在外選挙人名簿に登録された区市町村の選挙管理委員会に、投票用紙等請求書及び在外選挙人証を同封し、郵便等で請求してください(FAXによる請求はできません)。
投票用紙等一式がお手元に届いたら、公示日の翌日以降に投票用紙に記入し、郵便等で選挙管理委員会へお送りください。
なお、投票用紙等の請求の締め切りは、選挙期日の4日前までです(必着)。
郵便等投票をご希望する場合は、ご自身で郵便状況をよくご確認の上、ご請求ください。
なお、郵便等投票の申請は選挙期日の公示以前からできますので、ご希望の場合はお早めにご請求ください。
選挙期間中に一時帰国した場合や、帰国後4か月間もしくは国内の選挙人名簿に登録されるまでの期間は、在外選挙人名簿に登録されている区市町村において、選挙管理委員会が指定する投票所で、在外選挙人証を提示して投票することができます。指定されている投票所の場所等については、登録区市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
また、登録区市町村以外に滞在している場合は、登録区市町村の選挙管理委員会に不在者投票用紙等を請求し、滞在先で在外選挙人証を提示して、不在者投票をすることができます。
なお、世田谷区では、衆議院小選挙区が登録住所(最終住所地または本籍地)により東京都第5区と東京都第6区に分かれており、投票所が異なります(東京都第5区:第11投票区 世田谷区役所、東京都第6区:第18投票区 城山小学校)。ご自身の小選挙区は在外選挙人証をご確認いただくか、下記リンクから各小選挙区の登録住所をご確認ください。
最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律が、令和5年2月17日に施行されました。この改正により、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、衆議院議員総選挙と同時に行われる最高裁判所裁判官国民審査の在外投票ができるようになります。
既に在外選挙人名簿に登録されている方で、最高裁判所裁判官国民審査が行われる際に郵便等投票をご希望される場合は、投票用紙等請求書の様式が変更されていますので、新しい「投票用紙等請求書(郵便による在外投票)」(総務省)の様式をご使用ください。
選挙管理委員会で登録の申請をし、在留届を提出してから在外選挙人証が送付されるまで、1か月程度かかります。
在外公館で登録の申請をしてから在外選挙人証が送付されるまで、2か月程度かかります。登録資格である3か月の住所要件の期間は除きます。
日本国外に転出する場合は、住民登録地に国外への転出の届出をしなければなりません。
転出の届出をしていないと、まだ日本に住所があると認定され、在外選挙人名簿に登録されない場合があります。必ず転出の届出をしてから在外選挙人名簿登録の申請をしてください。
外国での住所を変更した場合や婚姻などで氏名が変わった場合は、在外選挙人証記載事項変更の届けを行ってください。
申請方法は、新しい住所を管轄する在外公館にお問合せください。申請には在外選挙人証が必要です。
在外選挙人証を紛失・汚損した場合は、在外選挙人証の再交付を申請してください。
申請先は、住所を管轄する在外公館です。
日本国内に住民登録をした場合、住所を定めた日から4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消されます。
在外選挙人証は住所を定めた日から4か月経過した後に、登録区市町村の選挙管理委員会へお返しください(抹消または国内の選挙人名簿に登録されるまでは、在外投票できます)。
また、死亡した場合や日本国籍を喪失した場合も在外選挙人名簿から抹消されます。
なお、登録区市町村に住所登録をし、住所を定めた日から4か月経過する前に再度国外へ転出した場合は、在外選挙人名簿から抹消されず登録が残りますので、在外選挙人証は返還せずに保管しておいてください。
選挙管理委員会事務局
電話番号:03-5432-2751
ファクシミリ:03-5432-3045