福祉施設等支援事業団体登録及び助成金について

最終更新日 令和3年12月9日

ページ番号 15071

福祉施設等支援事業で事業助成を受ける場合には、予め区に登録する必要があります。登録や、助成を受けるまでの流れについてご説明します。

1 団体登録の流れ

本制度による助成を受けようとする福祉団体等は、区に団体登録申請書類を提出していただきます。

提出書類

  • (1)「世田谷区福祉施設等支援事業団体登録申請書(第1号様式)」
  • (2)「世田谷区福祉施設等支援事業団体登録資料」
  • (3)「定款」又は「寄付行為」の写
  • (4)「福ナビ(とうきょう福祉ナビゲーション)」の事業所情報ページを印刷したもの
  • (様式は、下部の「添付ファイルのダウンロード」からダウンロードできます。)

提出方法

(1)~(4)までの提出書類を下記提出先まで郵送またはお持込にてご提出をお願いいたします。

また、(1)~(2)の提出資料は併せて電子データでも担当課メールアドレス

(SEA02014@mb.city.setagaya.tokyo.jp)までご提出をお願いします。

提出先

〒154-8766 東京都世田谷区世田谷4-21-27

世田谷区役所 保健福祉政策部 保健福祉政策課 調整係

(補足)

  1. 申請の対象となる施設や事業等については、こちらのページ下部に添付の 「世田谷区福祉施設等支援事業実施要綱」をご確認ください。
  2. 区は申請に基づいて団体登録審査を行い、登録の可否を団体登録可否決定通知書により団体に通知いたします。
  3. 団体登録された場合、区は登録団体一覧に掲載し公開します。
    登録団体一覧は、こちらのページ下部に添付の「登録団体資料」をご確認ください。
    また、区への寄附を行う区民等に登録団体一覧をご覧いただき、支援したい団体等についての意向を伺います。

2 助成金の審査から交付申請の流れ

助成金には2つの事業があります。事業の概要については施設等支援事業についてをご覧ください。

  1. 寄附者から支援したい団体について意向が示された助成事業
    (1)寄附をいただく際に、支援したい福祉施設等について意向が示された場合、対象団体から助成金協議書を区へ提出していただきます。
    (2)区では、助成金審査委員会で寄附者の意向に配慮しながら、助成団体、助成額について審査を行います。
    (3)助成団体・助成金額が内定したときは、助成内示書により助成の内示を行い、内示を受けた団体から、交付申請書を区へ提出していただきます。
    (4)区は、交付申請書の内容を改めて審査し、助成金交付可否決定通知書により団体に通知します。
  2. 区が決定した支援テーマに基づく助成事業
    (1)区で助成金申請の募集を行い、団体から助成金交付申請書を区へ提出していただきます。
    (2)区では、助成金審査委員会で交付の可否・助成金額について審査を行います。
    (3)交付の可否・助成金額について決定したときは、助成金交付可否決定通知書により団体に通知します。

3 助成事業の実施から助成金請求の流れ

  1. 助成事業が完了したら、団体から実績報告書を区へ提出していただきます。
  2. 区では、実績報告書を審査し、交付額を確定のうえ、団体に通知いたします。
  3. 団体から、区に助成金請求書を提出していただきます。
  4. 区は請求書に基づいて、団体に助成金を交付いたします。

添付ファイル

このページについてのお問い合わせ先

保健福祉政策部 保健福祉政策課

電話番号 03-5432-2292

ファクシミリ 03-5432-3017