福祉施設等支援事業団体登録及び助成金について
福祉施設等支援事業で助成を受ける場合には、予め区に登録する必要があります。登録や、助成を受けるまでの流れについてご説明します。
1.団体登録の流れ
本制度による助成を受けようとする福祉団体等は、区に団体登録申請書類を提出していただきます。
提出書類
(1)団体登録申請書
- 様式は、ページ下部の「添付ファイル」からダウンロードできます。
- 複数の施設、事業を申請する場合でも1法人につき1枚の申請書で提出してください。
- 主たる事業所のほかに従たる事業所も登録できます。
- 「福祉施設等支援事業について」ページの下部「添付ファイル」の「登録団体一覧」で現在登録を受けている施設等をご確認いただけます。
(2)「定款」または「寄附行為」の写
(3)当該施設(事業)を運営していることがわかる資料
- 指定通知書など。
- (1)団体登録申請書の「登録施設種別」欄で選択したすべての施設及び事業について、運営していることが確認できる書類を提出してください。
(4)当該施設(事業)の内容がわかるパンフレット
- パンフレットがない場合は、団体ホームページの施設(事業)がわかるページのコピーを提出してください。
(5)「福ナビ(とうきょう福祉ナビゲーション)」の事業所情報ページを印刷したもの
- 運営施設(事業)が「福祉有償運送」または「地域活動支援センター」の場合は提出不要です。
(6)提出書類一覧確認票
- 様式は、ページ下部の「添付ファイル」からダウンロードできます。
- 提出書類に漏れがないか確認し、チェック欄にチェックを入れて提出してください。
提出方法
(1)~(6)までの提出書類を運営法人ごとに取りまとめの上、下記提出先まで郵送またはお持込にてご提出をお願いいたします。
また、(1)の提出書類は併せて電子データでも担当課メールアドレス
(SEA02014@mb.city.setagaya.tokyo.jp)までご提出をお願いします。
提出先
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区役所 第2庁舎2階 保健福祉政策部 保健福祉政策課 調整係
補足
- 申請の対象となる施設や事業等については、「福祉施設等支援事業について」ページの下部「添付ファイル」の「世田谷区福祉施設等支援事業実施要綱」をご確認ください。
- 区は申請に基づいて団体登録審査を行い、登録の可否を団体登録可否決定通知書により団体に通知いたします。
- 団体登録された場合、区は登録団体一覧に掲載し公開します。
(登録団体一覧は、「福祉施設等支援事業について」ページの下部「添付ファイル」の「登録団体一覧」をご確認ください。)
また、区への寄附を行う区民等に登録団体一覧をご覧いただき、支援したい団体等についての意向を伺います。
2.助成金の審査から交付申請の流れ
助成金には2つの事業があります。事業の概要については「福祉施設等支援事業について」ページをご覧ください。
- 寄附者から支援したい団体について意向が示された助成事業
(1)寄附者より、支援したい団体について意向が示された場合、対象団体から助成金協議書を区へ提出していただきます。
(2)区では、助成金審査委員会で寄附者の意向に配慮しながら、助成団体、助成額について審査を行います。
(3)助成団体・助成金額が内定したときは、助成内示書により助成の内示を行い、内示を受けた団体から、交付申請書を区へ提出していただきます。
(4)区は、交付申請書の内容を改めて審査し、助成金交付可否決定通知書により団体に通知します。
- 区が決定した支援テーマに基づく助成事業
(1)区で助成金申請の募集を行い、団体から助成金交付申請書を区へ提出していただきます。
(2)区では、助成金審査委員会で交付の可否・助成金額について審査を行います。
(3)交付の可否・助成金額について決定したときは、助成金交付可否決定通知書により団体に通知します。
3.助成事業の実施から助成金請求の流れ
- 助成事業が完了したら、団体から実績報告書を区へ提出していただきます。
- 区では、実績報告書を審査し、交付額を確定のうえ、団体に通知いたします。
- 団体から、区に助成金請求書を提出していただきます。
- 区は請求書に基づいて、団体に助成金を交付いたします。