このページに知りたい情報がない場合は

世田谷区トップページ > 区政情報 > 財政 > 区への寄附・基金 > 不動産の寄附について(土地・建物)

ここから本文です。

最終更新日 2025年6月26日

ページID 25993

不動産の寄附について(土地・建物)

不動産(土地・建物)の寄附をお考えの方へ、寄附の手順についてご案内します。

不動産寄附の受入判断

受入が可能なもの

寄附物件が土地・建物であり、区の計画に沿った活用が可能であるもの

寄附物件が土地・建物で、寄附者が換金処分に応じており、寄附者が申し出ている寄附目的に換金に係る金銭を供することができる見込みがあるもの

受入が難しいもの

寄附目的が、区に対する寄附として適当ではないもの

寄附者が寄附物件を取得した経緯が明らかでないもの(ただし、取得時期が古いものはこの限りではない)

寄附物件が金銭以外のもので、直ちに寄附目的で活用することができず、将来にわたっても換金できる見込みがないもの

寄附を受入れることにより、見込まれる利益に比べ過大な負担が生じるもの

不動産寄附の手順

不動産の寄附については以下の手順となります。受領可否の回答まで1~2か月かかります。

また、寄附完了(※1)までに要する期間については寄附いただく不動産の状況によって変わります。寄附についての期限がある場合はご相談の際にお伺いします。

1.受領希望があった場合

受領希望があった場合の図です

(1)寄附の申出またはご相談

不動産の寄附をお考えの方は世田谷区経理課財産管理係までご相談ください。

(2)寄附内容の聞き取り

以下の受付票に沿ってお伺いさせていただきます。(ご自身で記入していただいても構いません。)

寄附申出・相談受付票(PDF:126KB)

寄附申出・相談受付票(エクセル:15KB)

【主な聞き取り内容】

寄附申出者(代理可)

寄附を希望する理由

寄附の詳細(面積や所在地、建物の場合は構造や現在の状況もお伺いします)

寄附の目的

寄附の期限

(3)物件照会

区役所内の部署に当該物件について、受領希望に関する照会をかけます。

(4)受領希望する部署による手挙げ

物件内容について各課で確認し、受領を希望する部署があれば手が挙がります。

(5)寄附申出者への受領回答

庁内会議で審議の結果、承諾となりましたら受領を希望する部署より寄附申出者へ受領したい旨の連絡があります。

(6)必要書類の提出

以下の書類を準備いただき、受領希望の部署へご提出ください。

  • 寄附申出書(様式任意)
  • 印鑑証明書
  • 代表者事項証明書(法人の場合)
  • 登記原因証明情報兼登記承諾書
  • 全部事項証明書
  • 公図
  • 実測図
  • 評価額が分かる資料
  • その他必要資料

(7)書類の受領

(8)契約書の送付

経理課にて寄附申出者あてに契約書を送付します。

(9)契約の締結

双方で契約を締結します。また契約締結後、所有権移転等の手続きを行います。

(10)寄附受領書の交付

受領希望の部署にて寄附受領書を作成し、寄附申出者へ送付します。

(11)寄附完了

これにて寄附が完了となります。

2.受領希望がなかった場合

受領希望がなかった場合の図です

 

物件照会の結果、受領を希望する部署がない場合は経理課よりご連絡いたします。

その他

  • 希望される要望に沿えない場合、他の目的に使用することがあります。

  • 寄附の目的について要望がない場合は売払いとなる場合がございます。

 

お問い合わせ先

財務部 経理課 財産管理係

ファクシミリ:03-5432-3046