公文書管理制度
最終更新日 令和2年10月1日
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区では、公文書を区民共有の知的資源として適正に管理していくため、「世田谷区公文書管理条例」を制定し、令和2年4月1日に施行されました。
廃棄前の目録の公表
条例第8条第2項に基づき、廃棄前のフォルダ等の目録(令和2年度の保存期間が1年未満)を公表します。
公文書の管理に関する定め
条例第10条第2項に基づき、公文書の管理に関する定めを公表します。
世田谷区公文書管理条例(区長部局、行政委員会、議会統一の文書管理)
世田谷区公文書管理条例の解釈・運用に関するガイドライン
【参考資料集】世田谷区公文書管理条例の解釈・運用に関するガイドライン
区長部局
他の実施機関(区長部局の文書の取扱いの準用)
世田谷区教育委員会事務局組織規則(※)
世田谷区立学校文書管理規程(※)、
世田谷区立学校文書取扱規程
世田谷区選挙管理委員会事務局処務規程 (※)
世田谷区監査委員条例
世田谷区農業委員会処務規程
世田谷区議会事務局処務規程
(※4月1日付改正内容が反映されたものは、後日公開予定です。)
関連リンク
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電話番号 03-5432-2085
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