事業者の皆さんへ 「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」に基づく取り組みへの理解と協力を

最終更新日 令和5年3月24日

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事業者の皆さんへ

世田谷区は、「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」に基づき、全ての人が多様性を認め合い、人権が尊重され尊厳をもって生きることのできる社会の実現を目指しています。

本条例では、以下のとおり事業者の責務及び差別禁止を規定しておりますので、事業活動にあたっては、留意くださるようお願いします。

特に、世田谷区との契約事業者・官民連携事業者の皆様については、その履行にあたっては、十分ご留意くださいますよう、お願いいたします。

事業者の責務(第6条)

(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念を踏まえ、男女共同参画及び多文化共生について理解を深め、その事業活動及び事業所の運営において、男女共同参画社会及び多文化共生社会の形成に向けた必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、区が実施する男女共同参画・多文化共生施策に協力するよう努めなければならない。

差別の解消(第7条)

(性別等の違い又は国籍、民族等の異なる人々の文化的違いによる差別の解消等)
第7条 何人も、性別等の違い又は国籍、民族等の異なる人々の文化的違いによる不当な差別的取扱いをすることにより、他人の権利利益を侵害してはならない。
2 何人も、公衆に表示する情報について、性別等の違い又は国籍、民族等の異なる文化的違いによる不当な差別を助長することのないよう留意しなければならない。

詳細について

条例の全文、条例の逐条解説については、関連ページ(条例のページ)からご覧ください。

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このページについてのお問い合わせ先

生活文化政策部 人権・男女共同参画課

電話番号 03-6304-3453

ファクシミリ 03-6304-3710