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最終更新日 2024年3月29日

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国民保護法に基づく避難施設について

令和6年3月29日に新たに避難施設が指定されました

国民保護法では、武力攻撃事態等に備えて、国民保護法施行令で定める基準を満たす避難施設について、東京都知事があらかじめ指定することとなっています。

区民の皆様に迅速かつ的確に避難していただくため、世田谷区内において指定されている対象避難施設について、以下のとおりご案内します。

なお、令和6年3月29日に以下の施設が新たに指定されました。

都立施設2か所

※詳細は、以下の避難施設一覧を確認してください。

国民保護法に基づく避難施設一覧

世田谷区内において指定されている避難施設は、以下ファイルのとおりです。

国民保護法に基づく避難施設一覧(令和6年3月29日)(PDF:254KB)

また、「内閣官房 国民保護ポータルサイト」で地図情報から対象施設を確認することが可能です。

お問い合わせ先

危機管理部 災害対策課  

ファクシミリ:03-5432-3014