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最終更新日 2026年6月23日

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国民保護法に基づく避難施設について

国民保護法に基づき、区民の皆様に迅速かつ的確に避難していただくため、世田谷区内において指定されている対象避難施設(緊急一時避難施設)について、詳細は以下の国民保護法に基づく避難施設一覧を確認してください。

国民保護法では、武力攻撃事態等に備えて、国民保護法施行令で定める基準を満たす避難施設について、東京都知事があらかじめ指定することとなっています。

 

国民保護法に基づく避難施設一覧

世田谷区内において指定されている避難施設は、以下のとおりです。

国民保護法に基づく避難施設一覧(令和8年3月13日)(PDF:153KB)

お問い合わせ先

危機管理部 災害対策課  

ファクシミリ:03-5432-3014