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最終更新日 2010年2月24日

ページID 532

国民保護法とは

正式名称は、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」です。
平成16年6月14日に成立し、同年9月17日に施行されました。
外部からの武力攻撃や大規模テロ等から国民の生命・身体・財産を保護するため、国や地方公共団体等の責務、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置その他の国民保護措置等に関し、必要な事項を定めています。

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)

国民の保護に関する基本指針

政府は、武力攻撃事態等に備え、国としての国民保護措置の実施に関する基本的な方針を定めています。
この基本指針は、国民の保護に関する計画の体系の中で最も上位にあるもので、都道府県の国民保護計画等を作成する際の基準となるものです。
また、市区町村の国民保護計画は、都道府県の計画に基づき作成されています。

「国民の保護に関する基本指針」

お問い合わせ先

危機管理部 災害対策課  

ファクシミリ:03-5432-3014