医療廃棄物の処理について

最終更新日 令和5年1月5日

ページ番号 5062

排出事業者の責任

事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。

医療関係機関等で生じる廃棄物の処理方法

医療関係機関等で生じる廃棄物の処理には、下記の方法があります。

1 自ら適正に処理する

感染性廃棄物の滅菌等の処理や、最終処分場等への収集運搬を、自ら行う方法です。

2 適正に処理できる業者に処理を委託する

感染性廃棄物の滅菌等の処理や、中間処理施設等への収集運搬を、廃棄物処理業の許可を持つ業者等に委託する方法です。

3 区の収集を利用する

主に家庭ごみが排出される資源・ごみ集積所(以下、「集積所」という。)に、事業系有料ごみ処理券等を貼付して排出する方法です。

但し、区の収集を利用できるのは、区の定める対象医療関係機関等の条件に合致し、排出しようとする廃棄物が区で処理できるものである場合に限ります。

区の収集を利用する場合の基準等

区は、第一に家庭ごみの収集・運搬、処分を行う責務があり、事業系ごみは家庭ごみの収集・運搬等に支障のない範囲で収集することにしています。

なお、区は、注射針(在宅医療に係るもの及び鋭利な部分を容器等で覆っているものを含む。) や鍼灸院等の施術用針等の鋭利なものは集積所への排出禁止物に指定していますので、集積所には出さないで下さい。

また、医療関係機関等が区の収集を利用できるのは、次の基準等に合致している場合に限ります。

1 対象医療関係機関等

病院、診療所(歯科診療所を含む。)、介護老人保健施設、助産所、飼育動物診療施設のうち、排出日量が平均10キログラム未満の医療関係機関等

(注意)
衛生検査所、医療関係研究機関は、区収集の対象になりません。

2 対象医療関係機関等が区の収集に排出できる廃棄物

  1. 感染性廃棄物を医療関係機関内で、法定の方法により感染性を失わせる処理をし、更に破砕する等により滅菌されていることを明らかにしたもの。なお、注射針等の鋭利なものは、鋭利な部分を容器等で覆っているもの、未使用のもの及び滅菌済みのものであっても区の収集には出せません。
  2. 非感染性廃棄物
    医療関係機関等における医療行為に伴って生じる廃棄物のうち、感染性廃棄物でないもの。
  3. 非医療廃棄物
    待合室や事務室など、医療行為等を行わない場所から生ずる紙類、生ごみ類など。
  4. 家庭廃棄物
    診療所等と住居が併設されている場合の、住居部分から生じるごみ。

(補足)
・ 区の収集に排出できる廃棄物の詳細は、冊子「医療関係機関等の廃棄物の分類と処理方法について」の6ページをご参照下さい。

・ 感染性廃棄物の判断基準については、冊子「医療関係機関等の廃棄物の分類と処理方法について」の3ページ及び「(補足資料)感染性廃棄物の判断フロー図等」をご参照下さい。

3 「事業系有料ごみ処理券」及び「区指定ステッカー」の貼付等

医療廃棄物を集積所に排出する際には、次のことを遵守して下さい。

  1. 区の収集のルールに従い、適正な分別を行って下さい。
  2. 収集の際に飛散等の危険がないようにまとめてください。
  3. 廃棄物の量に見合うだけの「事業系有料ごみ処理券」を貼付して下さい。
  4. 医療廃棄物には、その種類に応じて「区指定ステッカー」を貼付して下さい。

(補足)
「事業系有料ごみ処理券」及び「区指定ステッカー」の購入先等は、冊子「医療関係機関等の廃棄物の分類と処理方法について」の7ページをご参照下さい。

医療廃棄物関係届出事項

区では、区内における医療廃棄物の排出及び処理の状況を把握するため、医療関係機関等に必要な報告等をお願いしています。

1 区の収集を利用しない医療関係機関等の届出事項

医療廃棄物等処理状況報告書 兼 区への収集・運搬依頼書

区の収集を利用しない場合、「医療廃棄物等処理状況報告書 兼 区への収集・運搬依頼書」の該当箇所を記入のうえ、医療廃棄物等の処理状況を報告して下さい。

なお、「区への収集・運搬依頼書」欄への記入は不要です。

2 区の収集を利用する医療関係機関等の届出事項

医療廃棄物等処理状況報告書 兼 区への収集・運搬依頼書

区の収集を利用する場合、「医療廃棄物等処理状況報告書 兼 区への収集・運搬依頼書」の該当箇所を記入のうえ、医療廃棄物等の処理状況を報告して下さい。

また、必ず「区への収集・運搬依頼書」欄にも記入して下さい。区では、依頼内容を審査し、適当と認められる場合は、「医療廃棄物等区への収集・運搬承認書」を交付します。

(補足)
各届出の詳細は、冊子「医療関係機関等の廃棄物の分類と処理方法について」の10ページ「3章 世田谷区への届出事項」をご参照下さい。

その他の注意事項等

  1. 医療廃棄物の処理については、冊子「医療関係機関等の廃棄物の分類と処理方法について」をよくご確認下さい。
  2. 医療廃棄物の処理について、区の収集等で23区内の清掃工場に搬入する場合は、医療廃棄物の種類に応じて「区指定ステッカー」を貼付して下さい。
  3. 特に区の収集に医療廃棄物を排出される場合には、集積所における区民等の安全面からも、感染性廃棄物など区の収集に排出できない廃棄物が混ざることの無いよう、医療廃棄物の適正な管理の徹底をお願いいたします。
  4. 必要な届け出がなされない場合や定められた基準に違反する行為を行った場合には、区の収集や清掃工場への持ち込みをお断りする場合がありますので、ご注意下さい。

在宅医療に伴い家庭から排出される廃棄物について

在宅医療に伴い家庭から排出される廃棄物(以下「在宅医療廃棄物」といいます。)は、通常の家庭ごみとあわせて集積所に排出されることになります。

ただし、在宅医療廃棄物のうち、注射針等の鋭利なもの(ペンニードルを含む。)などは、集積所に出すことは一切できませんので、かかりつけの医療機関や処方した薬局にて回収のうえ、感染性廃棄物として処理して下さい。区では、家庭で注射針等を使用している方向けに廃棄方法のチラシを作成していますので、ご活用下さい。

また、医師、看護師等が往診の際に持ち込み使用したものは、医師等が診療所等に持ち帰り、診療所等からの廃棄物として処理して下さい。 

(補足)
その他在宅医療廃棄物に関する詳細は、冊子「医療関係機関等の廃棄物の分類と処理方法について」の11ページ「4章 在宅医療廃棄物について」をご参照下さい。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

清掃・リサイクル部事業課指導許可担当

電話番号 03-6304-3263

ファクシミリ 03-6304-3341