新型コロナウイルス感染症の影響による減収を理由とする国民年金保険料の免除・納付猶予手続きについて

最終更新日 令和5年12月13日

ページ番号 185706

新型コロナウイルス感染症の影響により、失業や事業の休廃止に至らないまでも、主な収入源の減少により国民年金保険料の納付が難しい方は、臨時の特例免除をご申請いただけます。

臨時特例の対象期間

  • 免除・納付猶予

令和2年2月~令和5年6月分

  • 学生納付特例

令和2年2月~令和5年3月分

申請できる期間は、申請した月の2年1か月前の月分までです(すでに保険料が納付済みの月を除く)。

詳細は、日本年金機構のホームページ新しいウインドウが開きますをご覧ください。

ご申請は郵送でも可能です。免除・納付猶予申請書、所得の申立書は日本年金機構のホームページからダウンロードができます。申請書等の送付を希望される方は、世田谷区役所国民年金係または世田谷年金事務所までお問い合わせください。

送付先・お問い合わせ先

世田谷区役所 国保・年金課 国民年金係

〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号 第2庁舎2階24番窓口

電話番号 03-5432-2356

世田谷年金事務所

〒154-8512 世田谷区世田谷1丁目30番12号

電話番号 03-6844-3871 (代表)

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このページについてのお問い合わせ先

国保・年金課国民年金係

電話番号 03-5432-2356

ファクシミリ 03-5432-3051