国民年金の給付
最終更新日 令和5年5月8日
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国民年金の給付
<お願い>
新型コロナウイルス感染症対策のため、国民年金の給付に関する窓口でのご相談・請求手続きは原則「予約制」とさせていただきます。ご来庁の際には、お電話にてご予約のうえお越しいただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
年金を受け取れるのはどんなときか
国民年金加入者が一定の条件(65歳になったとき、病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになったとき、年金を受けずに死亡したときなど)にあてはまる場合、請求によって年金を受け取ることができます。
(注意)年金加入者または受給者が亡くなられた場合のお手続きについては、死亡に伴う年金の手続きフロー図も併せてご活用ください。
年金の種類 | こんなとき請求できます | 請求先・お問い合わせ先 |
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老齢基礎年金 | 保険料を納めた期間と免除された期間、および合算対象期間を合わせて10年以上ある人が、65歳に達したとき。 (注意)申出により、(1)60歳以上65歳未満の間の希望する時期から繰上げ、または(2)66歳以上75歳未満の間の希望する時期から繰下げて受け取ることが可能。ただし、請求する年齢(月単位)によって生涯に亘る支給率が(1)繰上げは減額(2)繰下げは増額される。 |
【第1号被保険者のみの加入だった方(任意加入含む)】 【上記以外の方】 |
障害基礎年金 |
障害基礎年金については、下記パンフレットもご覧ください。 (注意)障害基礎年金を受給中の方が生計維持する子がいる場合(出生や養子縁組等で新たに有した場合を含む)、手続きにより年金額が加算されます。なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で一定の障害の状態にある子です。 |
【左記1または2に該当する方】 【上記以外の方】 または加入していた共済組合 |
遺族基礎年金 | 国民年金に加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」、または、「子」が受けられます。ただし、子が満18歳に達する年度末まで(子に1級または2級の障害があれば20歳到達月の前月まで)の間に限ります。 (注意)一定の納付要件や遺族の収入による制限(850万円未満)あり。 |
【国民年金にのみ加入していた方が亡くなったとき】 【上記以外の方】 または加入していた共済組合 |
寡婦年金 | 第1号被保険者としての保険料納付済期間等が10年以上ある夫が年金を受けずに死亡した場合に、10年以上婚姻関係のあった妻が60歳から65歳になるまでの間受けられます。 (注意)夫に扶養されていた妻の収入による制限(850万円未満)あり。 |
国保・年金課国民年金係 電話番号03-5432-2356 ファクシミリ03-5432-3051 |
死亡一時金 | 3年以上国民年金の保険料を納付した人が、年金を受けないで死亡したときに、その人と生計が同一であった遺族が受けられます。 (注意)遺族基礎年金、寡婦年金の請求者は対象外。 |
国保・年金課国民年金係 電話番号03-5432-2356 ファクシミリ03-5432-3051 |
付加年金 | 国民年金保険料に加えて付加保険料を納めていた方が、老齢基礎年金を受け取るときに一緒に受けられます。 | 国保・年金課国民年金係 電話番号03-5432-2356 ファクシミリ03-5432-3051 |
老齢福祉年金 | 明治44年4月1日以前に生まれた方と、明治44年4月2日から大正5年4月1日までに生まれて、保険料納付済期間が1年未満で、かつ保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が一定以上あり、本来の老齢年金に該当しなかった方。(注意)所得による制限あり。 | 国保・年金課国民年金係 電話番号03-5432-2356 ファクシミリ03-5432-3051 |
特別障害給付金 | 次のいずれかのときに初診日がある病気やけがで一定の障害状態になった場合(ただし、任意加入していなかったこと、65歳未満であること)(注意)所得による制限あり。
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国保・年金課国民年金係 電話番号03-5432-2356 ファクシミリ03-5432-3051 |
(注意)保険料未納期間があると、受給できない場合がありますのでご注意ください。
(注意)厚生年金等を含めた年金の給付全般については、日本年金機構ホームページをご覧ください。
参照
添付ファイル
- 障害基礎年金 手続きのご案内(令和5年度)(PDF形式 423キロバイト)
- 世田谷年金事務所案内図(PDF形式 498キロバイト)
(世田谷年金事務所案内図(ワード形式 15キロバイト)) - 死亡に伴う年金の手続きフロー図(PDF形式 621キロバイト)
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
国保・年金課 国民年金係
電話番号 03-5432-2356
ファクシミリ 03-5432-3051
区役所第2庁舎2階24番窓口
(注意)厚生年金については下記へお問い合わせ下さい。
世田谷年金事務所 電話番号 03-6844-3871